軽自動車税(種別割);原動機付自転車・二輪自動車・小型特殊自動車

原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車の税率(年額)

区分 規格 税率    
原動機付自転車

第一種

(一般原付)

・総排気量50cc以下又は定格出力0.6キロワット以下

(※ミニカーを除く)

2,000円

第一種

(一般原付)

・総排気量125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下

(※新基準原動機付自転車)

2,000円

第一種

(特定原付)

・定格出力0.6キロワット以下

(※一定の要件を満たす電動キックボード等)

2,000円
第二種(乙)

・二輪

・総排気量50cc超90cc以下又は定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下

2,000円
第二種(甲)

・二輪

・総排気量90cc超125cc以下又は定格出力0.8キロワット超1.0キロワット以下

2,400円
ミニカー

・三輪以上※

・総排気量20cc超50cc以下又は定格出力0.25キロワット超0.6キロワット以下(特定小型原動機付自転車に該当するものを除く)

3,700円
軽自動車 二輪 ・総排気量125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 ・総排気量250cc超 6,000円

※車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの、及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の三輪のものを除く。

 

もっぱら雪上を走行する軽自動車・小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の税率(年額)

区分 税率
軽自動車 もっぱら雪上を走行するもの 2,400円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 1,600円
その他のもの 4,700円

 

 

 

 

 

 

 

 

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