軽自動車税(種別割)の車検用納税証明書(継続検査用)の有効期限は、翌年度の納期限(5月末日)の前日までですが、口座振替をされている方の場合、金融機関からの口座振替結果が判明するまでには日数を要します。
このため、6月上旬に車検を控えている方は、納付確認のため、預貯金通帳を必ずお持ちいただく必要がありました。
市では、このほど新たに要綱を定め、前年度分の証明書の有効期限を6月15日まで延長できることとしました。ただし、口座振替されている方で上記振替結果が確認できない期間において、該当車両の軽自動車税(種別割)を前年度までに滞納していない場合に限ります。
※お持ちになった通帳で納付確認ができた場合は、従前どおりの有効期限で納税証明書を交付いたします。