1.軽自動車等の所有者がその車両を持ち他市町村へ転出した場合には、住所変更又は標識変更の手続をしてください。
2.所有していた軽自動車等を他人に譲渡した場合や所有者が亡くなった場合には、名義変更の手続をしてください。
3.廃棄する場合は、標識を返納してください。
車種 | 取扱窓口 | 手続に必要なもの |
・原動機付自転車 ・小型特殊自動車 ・ミニカー |
十和田市役所1階税務課5番窓口 |
【標識の交付の場合】 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・販売証明書又は譲渡証明書 ・届出者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、免許証等) ※新基準原動機付自転車及び特定小型原動機付自転車に係る手続の場合は、それぞれ次の要件を満たしていることがわかる書類(パンフレット等)も必要です。 ○新基準原付…総排気量、最高出力、型式認定番号等 ○特定小型原付…車名、車体番号、長さ、幅、定格出力、最高速度等
【標識の返納の場合】 ・届出者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、免許証等) |
・軽自動車(二輪) (総排気量125cc超250cc以下) ・二輪の小型自動車 (総排気量250cc超) |
東北運輸局八戸自動車検査登録事務所 ・電話:050-5540-2009 ・所在地:八戸市桔梗野工業団地二丁目12-12 |
取扱窓口にお尋ねください |
・軽自動車(三輪・四輪以上) |
軽自動車検査協会青森事務所八戸支所 ・電話:050-3816-1832 ・所在地:八戸市北インター工業団地一丁目9-2 |
取扱窓口にお尋ねください |