令和6年度(令和5年1月1日~令和5年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される“国税”です。個人住民税の均等割と併せて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収し、都道府県を経由して国に納められます。また、その税収は森林環境譲与税として、市町村及び都道府県に対して譲与され、植樹や間伐、森林整備の人材育成、木材の利用・普及啓発に活用されます。
なお、東日本大震災を踏まえ、地方公共団体が実施する防災施策に必要な財源を確保するための臨時引き上げ措置は、令和5年度で終了となります。
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
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国税 |
森林環境税 |
― |
1,000円 |
県民税 |
個人住民税 均等割 |
1,500円 |
1,000円 |
市民税 |
3,500円 |
3,000円 |
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計 |
5,000円 |
5,000円 |
~森林を守ることは、私たちの暮らしを守ること~
私たちの暮らしを支える森林の働き |
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温室効果ガスの削減 |
自然災害の防止 |
水資源の貯蓄・浄水 |
木々は地球温暖化の原因と なる温室効果ガス(二酸化 炭素)を吸収します |
木々が根を張ることで土砂 崩れを防ぎます。また、下 草や落ち葉、枝などが表土 の流出を抑えます |
雨水をゆっくり土地の中に 浸透させ、洪水時や無降雨 時の川の流れを調節し、さ らに染み込んだ雨水を浄化 します |
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたという経緯もあり、公平性の観点から令和6年度の個人住民税(令和5年分所得税の確定申告)から、所得税と個人住民税の課税方式を一致させる改正がされました。(令和4年度税制改正)
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合、個人住民税においても申告不要となり、所得税で総合課税(もしくは分離課税)を選択し確定申告書を提出した場合、個人住民税においても総合課税(もしくは分離課税)で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
また、所得税の確定申告においていずれかの課税方式を選択した場合、その後の修正申告や更正の請求において、その選択を変更することはできず、個人住民税においても、その選択を変更することはできません。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告した場合、個人住民税でも合計所得金額や総所得金額等に参入されることになり、扶養控除や配偶者控除などの適用、住民税の非課税判定、国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険などの算定や、各種行政サービスに影響が出る場合があります。
国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合には、次のとおり、その親族に係る「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」または「38万円送金書類」を申告書に添付し、または申告書提出の際に提示する必要があります。ただし、給与等の支払者に既に提出し、または提示したことにより年末調整において扶養控除等の適用を受けている場合のこれらの書類については、その必要はありません。
非居住者である親族の年齢等の区分 |
添付または提示が必要な書類 |
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16歳以上30歳未満または70歳以上 |
「親族関係書類」・「送金関係書類」 |
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30歳 以上 70歳 未満 |
① 留学により国内に住所及び 居所を有しなくなった者 |
「親族関係書類」・「留学ビザ等書類」・ 「送金関係書類」 |
② 障害者 |
「親族関係書類」・「送金関係書類」 |
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③ あなたからその年において 生活費または教育費に充て るための支払を38万円以上 受けている者 |
「親族関係書類」・「38万円送金書類」 |
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上記①~③以外の者 |
扶養控除の対象外 |
適用を受けようとする控除 |
添付または提示が必要な書類 |
配偶者控除、配偶者特別控除 障害者控除 |
「親族関係書類」・「送金関係書類」 |
※16歳未満の非居住者である親族(扶養控除の対象とならない扶養親族)であっても障害控除を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類の提出または提示が必要です。
※複数人の非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金等を行うことが必要となります。