法人市民税とは、市内に事務所・事業所・寮等を有する法人(会社など)や人格のない社団・財団等(代表者または管理人等の定めのあるもの)に対して課税される税金です。
資本等の金額および従業員数により算出する「均等割」と国税である法人税額等により算出する「法人税割」を合計した額が法人市民税額となります。
なお、法人市民税は十和田市へ、法人県民税は青森県へそれぞれ申告・納付が必要となります。
(収益事業を行う公益法人または法人でない社団等含む)
均等割:あり
法人税割:あり
均等割:あり
均等割:あり
法人税割:あり
税額=市内に事務所・事業所などを有していた月数÷12ヶ月×税額(年額)
※ひと月を超えて端数が生じたときは、端数を切り捨てて算出します。ただし、月数がひと月に満たないときは、ひと月とみなして算出します。
税額(年額) | ||
従業者数50人超 | 従業者数50人以下 | |
50億円超 | 300万円 | 41万円 |
10億円超50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
1億円超10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
1千万円超1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
その他の法人等 | 5万円 |
税額=法人税額×8.4%(税率)
※令和元年9月30日以前に開始する事業年度分は、12.1%の税率が適用となります。
※平成26年9月30日以前に開始する事業年度分は、14.7%の税率が適用となります。
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の法人税割額は
「前事業年度の法人割税額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。
十和田市内に法人の設立、新たに事務所等の設置があった場合や既に事業所等がある法人で届出事項に異動が生じた場合は、異動日から2ヶ月以内に届出が必要です。
ただし、申告等に関係する場合(設立・設置・廃止等)は、その申告書の提出日までに届出してください。
届出の際に必要な添付書類は、次のとおりです。
※当該支店等が登記簿に記載されている場合のみ
※法人市民税 各種届出書様式はこちら
※インターネットを利用した市税の電子申告システム(eLTAX:エルタックス)による申告書や届出書の提出も可能ですのでどうぞご利用ください。