法人市民税について

法人市民税とは、市内に事務所・事業所・寮等を有する法人(会社など)や人格のない社団・財団等(代表者または管理人等の定めのあるもの)に対して課税される税金です。
資本等の金額および従業員数により算出する「均等割」と国税である法人税額等により算出する「法人税割」を合計した額が法人市民税額となります。
なお、法人市民税は十和田市へ、法人県民税は青森県へそれぞれ申告・納付が必要となります。

 

納税義務者

1.市内に事務所や事業所を有する法人

(収益事業を行う公益法人または法人でない社団等含む)

均等割:あり

法人税割:あり

2.市内に事務所や事業所はないが、寮、保養所などがある法人  

均等割:あり

3.市内に事務所や事業所、寮などがある公益法人等で、収益事業を行わないもの

均等割:あり

4.法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人で、市内に事務所または事業所を有するもの 

法人税割:あり

 

均等割 

 税額=市内に事務所・事業所などを有していた月数÷12ヶ月×税額(年額) 

 ※ひと月を超えて端数が生じたときは、端数を切り捨てて算出します。ただし、月数がひと月に満たないときは、ひと月とみなして算出します。

  税額(年額)
従業者数50人超 従業者数50人以下
50億円超 300万円 41万円
10億円超50億円以下 175万円 41万円
1億円超10億円以下 40万円 16万円
1千万円超1億円以下 15万円 13万円
1千万円以下 12万円 5万円
その他の法人等 5万円

 

法人税割 

 税額=法人税額×8.4%(税率)

 ※令和元年9月30日以前に開始する事業年度分は、12.1%の税率が適用となります。 

 ※平成26年9月30日以前に開始する事業年度分は、14.7%の税率が適用となります。

 予定申告における経過措置

 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の法人税割額は

「前事業年度の法人割税額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。

法人の設立・設置・異動届出 

十和田市内に法人の設立、新たに事務所等の設置があった場合や既に事業所等がある法人で届出事項に異動が生じた場合は、異動日から2ヶ月以内に届出が必要です。
ただし、申告等に関係する場合(設立・設置・廃止等)は、その申告書の提出日までに届出してください。
届出の際に必要な添付書類は、次のとおりです。 

設立(設置)

  • 登記事項証明書(写し可)
  • 定款(写し可)

本店所在地変更

  • 登記事項証明書(写し可)

名称・代表者・資本金変更

  • 登記事項証明書(写し可)

組織(株式等)変更

  • 登記事項証明書(写し可)

事業年度変更

  • 定款(写し可)

解散・清算結了

  • 登記事項証明書(写し可)

市内支店等の名称・所在地等の変更及び廃止

  • 登記事項証明書(写し可)

※当該支店等が登記簿に記載されている場合のみ

合併・分割

  • 登記事項証明書(写し可)
  • 定款(写し可)
  • 合併契約書(写し)

休業・営業再開    

  • 参考となる資料
  • 国税・県税への休業届の写し

連結納税開始等

  • 国税への連結納税の承認申請書の写し
  • 連結納税承認通知書の写し
  • 出資関係図
  • グループ一覧

 

※法人市民税 各種届出書様式はこちら

 

※インターネットを利用した市税の電子申告システム(eLTAX:エルタックス)による申告書や届出書の提出も可能ですのでどうぞご利用ください。

 

電子申告について

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税務課 市民税係
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