令和3年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点

令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

 

目次

  1. 給与所得控除の改正
  2. 公的年金等控除の改正
  3. 基礎控除の改正
  4. 扶養控除等の所得金額要件の見直し
  5. ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
  6. 所得金額調整控除の創設
  7. 調整控除の改正
  8. 非課税の範囲の改正

 1.給与所得控除の改正

  • 給与所得控除を10万円引き下げ
  • 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ

※下記の表の計算式は概算です。給与等の収入額が660万円以下の場合は、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)このリンクは別ウィンドウで開きますにより給与所得金額を求めます。

 

給与等の収⼊金額(A) 給与所得控除額
  改正後 改正前
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 (A)×40%-10万円 (A)×40%
180万円超360万円以下 (A)×30%+8万円 (A)×30%+18万円
360万円超660万円以下 (A)×20%+44万円 (A)×20%+54万円
660万円超850万円以下 (A)×10%+110万円 (A)×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円 (A)×10%+120万円
1,000万円超 195万円 220万円

 

 2.公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除を10万円引き下げ
  • 公的年金等の収入金額が1000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定
  • 公的年金等以外の所得金額が1000万円を超える場合は控除額を引き下げ

65歳未満の場合

公的年金等
の収入金額
(A)

公的年金等控除額

改正後

改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

区分なし

130万円以下

60万円

50万円

40万円

70万円

130万円超
410万円以下

(A)×25%+
27万5千円

(A)×25%+
17万5千円

(A)×25%+
7万5千円

(A)×25%+
37万5千円

410万円超
770万円以下

(A)×15%+
68万5千円

(A)×15%+
58万5千円

(A)×15%+
48万5千円

(A)×15%+
78万5千円

770万円超
1,000万円以下

(A)×5%+
145万5千円

(A)×5%+
135万5千円

(A)×5%+
125万5千円

(A)×5%+
155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

 

 

65歳以上の場合

公的年金等
の収入金額
(A)

公的年金等控除額

改正後

改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

区分なし

330万円以下

110万円

100万円

90万円

120万円

330万円超
410万円以下

(A)×25%+
27万5千円

(A)×25%+
17万5千円

(A)×25%+
7万5千円

(A)×25%+
37万5千円 

410万円超
770万円以下

(A)×15%+
68万5千円

(A)×15%+
58万5千円

(A)×15%+
48万5千円

(A)×15%+
78万5千円 

770万円超
1,000万円以下

(A)×5%+
145万5千円

(A)×5%+
135万5千円

(A)×5%+
125万5千円

(A)×5%+
155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

 

 給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引く

 

所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
なお、給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円

 

(参考)
※65歳以上
令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ
※65歳未満
令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ

 

3.基礎控除の改正

  • 基礎控除を10万円引き上げ
  • 合計所得金額が2400万円超の場合は3段階で逓減し、2500万円を超える場合は適用外とする

所得割の納税義務者の前年の合計所得金額

 

基礎控除額

 

 

改正後

 

 

改正前

 

 

2,400万円以下

 

43万円

33万円
(所得制限なし)

 

2,400万円超2,450万円以下

 

 

29万円

33万円
(所得制限なし)

 

2,450万円超2,500万円以下

 

15万円

 

33万円
(所得制限なし)

 

2,500万円超

 

適用なし

 

33万円
(所得制限なし)

 

 4.扶養控除等の所得金額要件の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。

各要件については以下の表のとおりです。

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

改正後:合計所得金額48万円以下

改正前:合計所得金額38万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額

改正後:合計所得金額48万円超133万円以下

改正前:合計所得金額38万円超123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額

改正後:合計所得金額75万円以下

改正前:合計所得金額65万円以下

 

 5.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

  • 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
  • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載があるかたは対象外

(改正後:ひとり親控除・寡婦控除)

本人女性

配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得(円) 500万以下 500万円超 500万以下 500万円超 500万以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 30 - 30 - 30 -
扶養親族:「子以外」有り 26 - 26 - - -
扶養親族:無し 26 - - - - -

 

本人男性

配偶者関係 死別 離別  未婚
本人合計所得(円) 500万以下 500万円超 500万以下 500万円超 500万以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 30 - 30 - 30 -
扶養親族:「子以外」有り - - - - - -
扶養親族:無し - - - - - -

 

(改正前:寡婦(夫)控除)

本人女性

配偶者関係 死別 離別
本人合計所得(円) 500万以下 500万円超 500万以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 30 26 30 26
扶養親族:「子以外」有り 26 26 26 26
扶養親族:無し 26 - - -

 

本人男性

配偶者関係 死別 離別
本人合計所得(円) 500万以下 500万円超 500万以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 26 - 26 -
扶養親族:「子以外」有り - - - -
扶養親族:無し - - - -

 

 6.所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合

  1. 特別障害者に該当する
  2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

 

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)ー850万円)×10%

 

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

 

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

 7.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とする 。

計算方法

1. 課税標準額が200万円以下の場合の計算方法

下記のいずれか少ない金額✕5%(市民税3%、県民税2%)

  • 人的控除額の差の合計額
  • 住民税の課税標準額

2. 課税標準額が200万円超の場合の計算方法

((人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円))✕5%
2,500円未満のときは、2,500円(市民税3%、県民税2%)

 8.非課税の範囲の改正

非課税を判定する所得に10万円を加算(改正は下線部)

「均等割」「所得割」ともに課税されないかた

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた(賦課期日現在)
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の※合計所得金額が125万+10万円以下であるかた
  3. 前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下であるかた

(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16万8千円+10万円

(2)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

28万円+10万円=38万円

「所得割」が課税されないかた

前年の※総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下であるかた

(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円

(2)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

35万円+10万円=45万円

 

(参考)
※合計所得金額とは、総合課税所得と分離課税所得で損益通算して、総合課税の長期譲渡所得と一時所得のそれぞれ2分の1した合計額
※総所得金額等とは、合計所得金額から純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除を行った額(分離課税の譲渡所得特別控除前)

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税務課 市民税係
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