令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
※下記の表の計算式は概算です。給与等の収入額が660万円以下の場合は、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得金額を求めます。
給与等の収⼊金額(A) | 給与所得控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超180万円以下 | (A)×40%-10万円 | (A)×40% |
180万円超360万円以下 | (A)×30%+8万円 | (A)×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | (A)×20%+44万円 | (A)×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | (A)×10%+110万円 | (A)×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | (A)×10%+120万円 |
1,000万円超 | 195万円 | 220万円 |
公的年金等 |
公的年金等控除額 |
||||
改正後 |
改正前 |
||||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
|||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 |
2,000万円超 |
区分なし |
||
130万円以下 |
60万円 |
50万円 |
40万円 |
70万円 |
|
130万円超 |
(A)×25%+ |
(A)×25%+ |
(A)×25%+ |
(A)×25%+ |
|
410万円超 |
(A)×15%+ |
(A)×15%+ |
(A)×15%+ |
(A)×15%+ |
|
770万円超 |
(A)×5%+ |
(A)×5%+ |
(A)×5%+ |
(A)×5%+ |
|
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
公的年金等 |
公的年金等控除額 |
||||
改正後 |
改正前 |
||||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
|||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 |
2,000万円超 |
区分なし |
||
330万円以下 |
110万円 |
100万円 |
90万円 |
120万円 |
|
330万円超 |
(A)×25%+ |
(A)×25%+ |
(A)×25%+ |
(A)×25%+ |
|
410万円超 |
(A)×15%+ |
(A)×15%+ |
(A)×15%+ |
(A)×15%+ |
|
770万円超 |
(A)×5%+ |
(A)×5%+ |
(A)×5%+ |
(A)×5%+ |
|
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引く
所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
なお、給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円
(参考)
※65歳以上
令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ
※65歳未満
令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ
所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 |
基礎控除額
|
||
改正後
|
改正前
|
||
2,400万円以下
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43万円 |
33万円 |
|
2,400万円超2,450万円以下
|
29万円 |
33万円 (所得制限なし) |
|
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円
|
33万円 (所得制限なし) |
|
2,500万円超 |
適用なし
|
33万円 (所得制限なし) |
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。
各要件については以下の表のとおりです。
改正後:合計所得金額48万円以下
改正前:合計所得金額38万円以下
改正後:合計所得金額48万円超133万円以下
改正前:合計所得金額38万円超123万円以下
改正後:合計所得金額75万円以下
改正前:合計所得金額65万円以下
配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得(円) | 500万以下 | 500万円超 | 500万以下 | 500万円超 | 500万以下 | 500万円超 |
扶養親族:「子」有り | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
扶養親族:「子以外」有り | 26 | - | 26 | - | - | - |
扶養親族:無し | 26 | - | - | - | - | - |
配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得(円) | 500万以下 | 500万円超 | 500万以下 | 500万円超 | 500万以下 | 500万円超 |
扶養親族:「子」有り | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
扶養親族:「子以外」有り | - | - | - | - | - | - |
扶養親族:無し | - | - | - | - | - | - |
配偶者関係 | 死別 | 離別 | ||
---|---|---|---|---|
本人合計所得(円) | 500万以下 | 500万円超 | 500万以下 | 500万円超 |
扶養親族:「子」有り | 30 | 26 | 30 | 26 |
扶養親族:「子以外」有り | 26 | 26 | 26 | 26 |
扶養親族:無し | 26 | - | - | - |
配偶者関係 | 死別 | 離別 | ||
---|---|---|---|---|
本人合計所得(円) | 500万以下 | 500万円超 | 500万以下 | 500万円超 |
扶養親族:「子」有り | 26 | - | 26 | - |
扶養親族:「子以外」有り | - | - | - | - |
扶養親族:無し | - | - | - | - |
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)ー850万円)×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とする 。
1. 課税標準額が200万円以下の場合の計算方法
下記のいずれか少ない金額✕5%(市民税3%、県民税2%)
2. 課税標準額が200万円超の場合の計算方法
((人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円))✕5%
2,500円未満のときは、2,500円(市民税3%、県民税2%)
非課税を判定する所得に10万円を加算(改正は下線部)
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16万8千円+10万円
(2)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
28万円+10万円=38万円
前年の※総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下であるかた
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円
(2)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
35万円+10万円=45万円
(参考)
※合計所得金額とは、総合課税所得と分離課税所得で損益通算して、総合課税の長期譲渡所得と一時所得のそれぞれ2分の1した合計額
※総所得金額等とは、合計所得金額から純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除を行った額(分離課税の譲渡所得特別控除前)