寄附金控除

寄附金税額控除の適用下限額が引き下げられました。

市・県民税における寄附金控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられ、少額の寄附でも寄附金控除の対象となりました。

 

控除を受けるには、申告のとき、各団体が発行する「領収書」や「寄附金受領証明書」といった証明となるようなものを持参し、確定申告書などの所定の欄に必要事項を記入・添付してください。

 

※新型コロナウイルス感染症による国の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けることを辞退した場合、その金額を「寄附」とし、寄附金税額控除の対象とすることができます。詳しくは文化庁ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますスポーツ庁ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

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税務課 市民税係
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