所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)※1は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員等の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)
令和7年1月31日(金)までに提出をお願いします。(必着)
【前年度からの主な変更点】 |
年末調整をした場合は、「源泉徴収時所得税減税控除済額」及び「控除外額」等を、個人別明細摘要欄の最初に記入してください。詳しくは、「令和7年度給与支払報告書の提出について」の4ページをご覧ください。 |
なお、普通徴収を希望される場合は、個人別明細書の「摘要欄」に該当理由の符号(フーA~フーF)を記載し、「普通徴収該当理由書兼仕切紙」と併せてご提出ください。
※1 従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、所得税の源泉徴収義務者となります。(所得税法第183条)
※2 所得税の源泉徴収票とは異なり、すべての従業員について提出していただく必要があります。(給与支払額の多少にかかわらず、退職者についても提出が必要です。)
※3 給与支払報告書は、市民税・県民税(個人住民税)の課税の根拠となる重要な書類ですので、正しく記入のうえ、必ず提出期限までにご提出ください。
令和7年度給与支払報告書(個人別明細)【PDF】(833KB)
令和7年度給与支払報告書(個人別明細)【Excel】(170KB)
※注意:現時点での様式です。(法令等により変更になる場合があります。)
簡単・便利・手間なし
地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用して、インターネットで給与支払報告書を提出しませんか?(郵送による提出は不要です)
平成29年1月から、給与支払報告書と源泉徴収票の統一様式に入力するだけで、給与支払報告書データは市町村へ、源泉徴収票データは国税庁へ提出できるようになりました。