市民税・県民税申告書におけるマイナンバーの記入及び本人確認

番号法施行に基づく市民税・県民税申告書の提出時の本人確認

平成29年度分の市民税・県民税申告書から、申告者本人や控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者のマイナンバー(個人番号)の記入が必要となります。

また、成りすましなどの被害を防止するため、申告書提出の際に、申告するかたの本人確認(番号確認と身元確認)を行いますので、次の確認書類をお持ちください。

市民税・県民税申告におけるマイナンバーの取扱いPDFファイル(402KB)

 

 

1.本人が申告書を提出する場合

次の2つの事項について、以下の要領で確認します。

(1)本人の番号確認 (次のいずれか)

  • マイナンバーカード(個人番号カード) ※番号確認と身元確認が1つで済みます。
  • マイナンバーがわかるもの(住民票の写し(個人番号が記載されたもの) など)

(2)本人の身元確認 (次のいずれか)

  • マイナンバーカード(個人番号カード) ※番号確認と身元確認が1つで済みます。
  • 運転免許証やパスポート、障害者手帳など、顔写真付証明書類 1点
  • 健康保険証や年金手帳など 1点
  • その他顔写真なしの証明書類(住所・氏名・生年月日がわかるもの)2点 など

 

2.代理人が申告書を提出する場合

次の3つの事項について、以下の要領で確認します。

(1)申告者本人の番号確認 (次のいずれか)

  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)またはその写し
  • 本人のマイナンバーがわかるもの(住民票の写し(個人番号が記載されたもの) など)

(2)代理権確認 (次のいずれか)

  • 法定代理人・・・戸籍謄本、その他その資格を証明する書類など
  • 任意代理人・・・委任状(任意様式)
    ※十和田市作成のものはコチラ:委任状(代理申告用)PDFファイル(56KB)

(注)申告者本人と同一世帯の親族に限り、委任状は不要(省略可)とします。ただし、別世帯の場合は、委任状が必要となりますのでご注意ください。

(3)代理人の身元確認 (次のいずれか)

  • 代理人のマイナンバーカード(個人番号カード)
  • 代理人の運転免許証やパスポート、障害者手帳など、顔写真付証明書類 1点
  • その他顔写真なしの証明書類(住所・氏名・生年月日がわかるもの)2点 など

 

3.郵送で申告書を提出する場合

上記の「1.本人が申告書を提出する場合」または「2.代理人が申告書を提出する場合」と同様に、確認書類のコピー(写し)を同封してください。

(注)委任状は原本を提出してください。

 

4.「本人確認書類」の不備等により本人確認ができない場合

番号法16条に基づく「本人確認(番号確認と身元確認)」ができない場合は、申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載が無かったものとして取扱い、マイナンバーを収集しません。ただし、申告書は有効なものとして受理いたします。

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税務課 市民税係
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