市民税・県民税申告書におけるマイナンバーの記入及び本人確認
番号法施行に基づく市民税・県民税申告書の提出時の本人確認
平成29年度分の市民税・県民税申告書から、申告者本人や控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者のマイナンバー(個人番号)の記入が必要となります。
また、成りすましなどの被害を防止するため、申告書提出の際に、申告するかたの本人確認(番号確認と身元確認)を行いますので、次の確認書類をお持ちください。
市民税・県民税申告におけるマイナンバーの取扱い(402KB)
1.本人が申告書を提出する場合
次の2つの事項について、以下の要領で確認します。
(1)本人の番号確認 (次のいずれか)
- マイナンバーカード(個人番号カード) ※番号確認と身元確認が1つで済みます。
- マイナンバーがわかるもの(住民票の写し(個人番号が記載されたもの) など)
(2)本人の身元確認 (次のいずれか)
- マイナンバーカード(個人番号カード) ※番号確認と身元確認が1つで済みます。
- 運転免許証やパスポート、障害者手帳など、顔写真付証明書類 1点
- 健康保険証や年金手帳など 1点
- その他顔写真なしの証明書類(住所・氏名・生年月日がわかるもの)2点 など
2.代理人が申告書を提出する場合
次の3つの事項について、以下の要領で確認します。
(1)申告者本人の番号確認 (次のいずれか)
- 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)またはその写し
- 本人のマイナンバーがわかるもの(住民票の写し(個人番号が記載されたもの) など)
(2)代理権確認 (次のいずれか)
(注)申告者本人と同一世帯の親族に限り、委任状は不要(省略可)とします。ただし、別世帯の場合は、委任状が必要となりますのでご注意ください。
(3)代理人の身元確認 (次のいずれか)
- 代理人のマイナンバーカード(個人番号カード)
- 代理人の運転免許証やパスポート、障害者手帳など、顔写真付証明書類 1点
- その他顔写真なしの証明書類(住所・氏名・生年月日がわかるもの)2点 など
3.郵送で申告書を提出する場合
上記の「1.本人が申告書を提出する場合」または「2.代理人が申告書を提出する場合」と同様に、確認書類のコピー(写し)を同封してください。
(注)委任状は原本を提出してください。
4.「本人確認書類」の不備等により本人確認ができない場合
番号法16条に基づく「本人確認(番号確認と身元確認)」ができない場合は、申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載が無かったものとして取扱い、マイナンバーを収集しません。ただし、申告書は有効なものとして受理いたします。