公的年金受給者の納税に係る利便性の向上や徴収事務の効率化を図るため、65歳以上の方の公的年金に係る市民税・県民税は、年金給付の際に特別徴収(年金から天引き)されます。
※この制度は、平成21年10月支給分から全国一斉に始まりました。なお、市民税・県民税の納付方法の変更ですので、納める税額に変わりはありません。
総務省ホームページに公的年金からの特別徴収制度に関するリーフレットが掲載されています。
4月1日現在、65歳以上の年金受給者で、前年の年金所得に対して市民税・県民税の納税義務がある方
次の場合は、特別徴収の対象となりません。普通徴収(納付書等により納付)となります。
老齢基礎年金などの老齢又は退職を支給事由とする年金となります。
(介護保険料が特別徴収されている年金と同じ年金から特別徴収します。)
※障害年金や遺族年金は対象となりません。
6月・8月は、公的年金分の年税額の4分の1が普通徴収(納付書等により納付)、残りの2分の1を10月・12月・翌年2月の年金から特別徴収します。
※普通徴収で納める税額及び年金から特別徴収される税額については、6月に送付する納税通知書でお知らせします。
徴収方法
6月
8月
それぞれ 年税額の4分の1
10月
12月
2月
それぞれ 年税額の6分の1
4月・6月・8月(仮徴収)は、前年2月と同額が特別徴収されます。
10月・12月・翌年2月(本徴収)は、本年度の年税額から4月・6月・8月の仮徴収税額を差し引いた金額を3分の1した額をそれぞれ特別徴収します。
4月
6月
8月
それぞれ 前年2月に天引きした額
10月
12月
2月
それぞれ 年税額から4・6・8月徴収分を差し引いた金額を3分の1した額
4月・6月・8月(仮徴収)は、前年度の公的年金分の年税額の6分の1ずつを特別徴収します。
10月・12月・翌年2月(本徴収)は、本年度の年税額から4月・6月・8月の仮徴収税額を差し引いた金額を3分の1した額をそれぞれ特別徴収します。
※年間の徴収税額の平準化を図るため、平成28年10月より、仮徴収税額の計算方法が変更となりました。
4月
6月
8月
それぞれ 前年度の年税額を6分の1した金額
10月
12月
2月
それぞれ 年税額から4・6・8月徴収分を差し引いた金額を3分の1した額
特別徴収の開始後、下記に該当する場合は特別徴収が停止となり、残額は普通徴収(納付書等により納付)となります。
※転出した時期に応じて特別徴収が継続します。
転出した年度の翌年度の仮徴収(8月)まで継続
転出した年度の本徴収(翌年2月)まで継続
※12月分と翌年2月分の本徴収に限り、変更後の税額で特別徴収が継続できる場合があります。
毎年6月にお送りする「令和○○年度 市民税・県民税 納税通知書」にて公的年金から天引きとなる税額をお知らせします。
※平成30年度から年金特別徴収者の納税通知書が「冊子版」から「ハガキ版」に変わりました
A1 市と年金支払者(日本年金機構など)との間で手続きを進めますので、納税者の皆さまの手続きは必要ありません。
ただし、確定申告や市民税・県民税申告など、これまで必要のあった手続きは忘れずに行ってください。
A2 地方税法第321条の7の2において、公的年金所得に係る市民税・県民税については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされておりますので、原則として、公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となっています。したがって、本人の選択はできません。
また、給与からの特別徴収においても、本人による選択は認めておらず、それと同様の取扱いとなっています。
A3 転出した場合は、年金から特別徴収されず普通徴収に切り替えとなりますが、一定の要件のもと、特別徴収を継続する場合があります。
A4 年金から特別徴収されるのは、年金に係る税額分であり、それ以外の税額がある場合は、所得の種類によって以下のようになります。
給与から天引き もしくは 納付書または口座振替(普通徴収)
納付書または口座振替(普通徴収)※
※会社にお勤めのかたで、給与から天引きをされているかたは、年金以外のその他の所得に係る税額も、あわせて給与から天引きすることができます。