納税義務者について

納税義務者(課税されるかた)

その年の1月1日現在で市内に住民登録があるかた、また家屋敷を持っているかたに対して課税されます。

市内に住民登録のある個人

均等割:あり

所得割:あり

市内に事務所・事業所や家屋敷を持っている個人で、市内に住民登録のないかた

均等割:あり

所得割:なし

課税されないかた

均等割・所得割のかからないかた

  • 生活保護法による生活扶助を受けているかた
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下のかた


均等割のかからないかた

前年中の合計所得金額が次による額以下のかた

(1)扶養親族のいないかた

38万円以下のかた

(2)扶養親族のいるかた

28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+16万8千円


所得割のかからないかた

前年中の総所得金額等が次による額以下のかた

(1)扶養親族のいないかた

45万円以下のかた

(2)扶養親族のいるかた

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円

 

※同一生計配偶者には、配偶者特別控除を受けたかたは含まれませんのでご注意ください。

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税務課 市民税係
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