所得の種類には、次の10種類があり、所得金額の計算方法は次の通りです。
数種類の所得がある場合は、それらを合計します。
公債、社債、預貯金などの利子
収入金額
株式や出資金の配当など
収入金額-借入金の利子
家賃、地代、権利金など
収入金額-必要経費
事業をしている場合に生じる所得
収入金額-必要経費
給与、賃金、賞与など
収入金額-給与所得控除
退職金、退職手当など
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1
立木(山林)を売った場合に生じる所得
収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
土地・建物や株式、ゴルフ会員権などの資産を売った場合に生じる所得
収入金額-土地・建物の取得価格などの経費-特別控除額
収入金額-株式の取得価格や売却などの経費
収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額(最高50万円)
※長期譲渡所得は2分の1が課税対象
賞金、競馬等の払戻金、生命保険等の満期返戻金など
収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) ※2分の1が課税対象
1)~9)以外の所得
収入金額-必要経費