所得控除の種類

令和3年度の内容を表記しています。

医療費控除

本人や生計を一にする親族の医療費で前年中に支払ったものがある場合。

控除額の計算

(限度額:200万円)


(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-(10万円か前年の合計所得金額の5%相当額のいずれか少ない金額)

社会保険料控除

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・国民年金・介護保険料などで前年中に支払った額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済制度や心身障害者扶養共済制度等により前年中に支払った共済掛金の支払額

生命保険料控除

控除額の計算

旧制度の一般生命保険・個人年金保険の場合

平成23年12月31日以前に締結した保険契約が対象

支払保険料 控除額
15,000円以下 支払保険料の全額
15,000円超 40,000円以下 支払保険料×2分の1+7,500円
40,000円超 70,000円以下 支払保険料×4分の1+17,500円
70,000円超 35,000円(限度額)

 

新制度の一般生命保険・個人年金保険・介護医療保険の場合

平成24年1月1日以降に締結した保険契約が対象

支払保険料 控除額
12,000円以下 支払保険料の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料×2分の1+6,000円
32,000円超 56,000円以下 支払保険料×4分の1+14,000円
56,000円超 28,000円(限度額)

生命保険料控除全体の控除限度額は70,000円です。
一般生命保険と個人年金保険に限り、新・旧両制度を合算した場合の限度額は新制度の28,000円となります。

 

計算例1)

一般生命保険料控除【新+旧:28,000円】+介護医療保険料控除【新:28,000円】=56,000円

計算例2)

計算例1+個人年金保険料【旧:20,000円】=70,000円(控除限度額)

 

地震保険料控除

地震損害保険料や旧長期損害保険料を支払った場合

控除額の計算
(限度額:《地震》25,000円《旧長期》10,000円 但し両方ある場合は限度額25,000円)

地震

地震等損害により保険金等が支払われる損害保険契約であるもの

支払額:~50,000円

控除額:支払額÷2

支払額:50,001円~

控除額:25,000円

旧長期

保険期間が10年以上で満期返戻金があるもの

支払額:~5,000円

支払額の全額

支払額:5,001円~15,000円

支払額÷2+2,500円

支払額:15,001円~

10,000円

 

注)平成18年12月末までに締結した長期損害保険料については、従来通り損害保険料控除(限度額10,000円)が適用されます。

雑損控除

控除額の計算
次の(1)、(2)のいずれか多い金額
(1)(損害金額-保険等で補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額×10%)
(2)災害関連支出金額-5万円

障害者控除

本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者として認定を受けている場合。

普通障害者

控除額:26万円

特別障害者

控除額:30万円

同居加算額:23万円

ひとり親・寡婦控除

本人が女性の場合

※1ひとり親控除

※2寡婦控除

 配偶関係

死別 離別 未婚

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族「子」あり 30万円※1 - 30万円※1 - 30万円※1 -
扶養親族「子以外」あり 26万円※2 - 26万円※2 - - -
扶養親族なし 26万円※2 - - - - -

 

本人が男性の場合

※1ひとり親控除

配偶関係

死別 離別 未婚

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族「子」あり 30万円※1 - 30万円※1 - 30万円※1 -
扶養親族「子以外」あり - - - - - -
扶養親族なし - - - - - -

 

勤労学生控除

本人が勤労学生で、合計所得金額が75万円以下で勤労によらない所得が10万円以下の場合
控除額 26万円

配偶者控除

本人の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合

控除額 11万円~33万円
(但し、控除対象配偶者が70歳以上の場合は13万円~38万円)

配偶者特別控除

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(合計所得金額48万円超133万円以下)を有する場合。
配偶者の合計所得金額に応じて、最高33万円の控除

扶養控除

生計を一にする配偶者以外の親族で、前年の合計所得金額が48万円以下であり、他のかたの扶養控除の対象になっていないかたを有する場合。

  要件 控除額
特定扶養 19歳以上23歳未満 45万円
老人扶養 70歳以上 38万円
同居老親等扶養

本人や本人の配偶者の直系尊属で、

本人や本人の配偶者のいずれかと同居を状況としているかたで、

該当者が70歳以上の場合

45万円
年少扶養 16歳未満 0円
一般扶養 上記以外のかた 33万円

 

基礎控除

 合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし
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税務課 市民税係
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