所得控除の種類

令和8年度の内容を表記しています。

医療費控除

納税義務者や生計を一にする親族の医療費で前年中に支払ったものがある場合に下記の金額を控除することができます。

控除額の計算(限度額:200万円)

 

控除額 = (支払った医療費 - 保険等により補てんされた額)-((1) または (2)のいずれか少ない金額)

 

 (1):10万円

 (2):前年の総所得金額等の5%相当額

 

社会保険料控除

前年中に納税義務者が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族が負担すべき社会保険料(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・国民年金・介護保険料など)を支払った場合、その全額を控除することができます。

 

小規模企業共済等掛金控除

前年中に納税義務者が、小規模企業共済制度や心身障害者扶養共済制度等の掛金を支払った場合、その全額を控除することができます。

 

生命保険料控除

前年中に納税義務者が、生命保険契約等の保険料又は掛金(一般生命保険料)、個人年金保険契約等の保険料又は掛金(個人年金保険料)、又は介護保障および医療保障を内容とする生命保険契約等の保険料又は掛金(介護医療保険料)を支払った場合には、生命保険料控除を差し引くことができます。

旧制度の一般生命保険・個人年金保険の場合

平成23年12月31日以前に締結した保険契約

支払保険料 控除額
15,000円以下 支払保険料の全額
15,000円超 40,000円以下 (支払保険料×1/2)+7,500円
40,000円超 70,000円以下 (支払保険料×1/4)+17,500円
70,000円超 35,000円(限度額)

 

新制度の一般生命保険・個人年金保険・介護医療保険の場合

平成24年1月1日以降に締結した保険契約

支払保険料 控除額
12,000円以下 支払保険料の全額
12,000円超32,000円以下 (支払保険料×1/2)+6,000円
32,000円超 56,000円以下 (支払保険料×1/4)+14,000円
56,000円超 28,000円(限度額)

生命保険料控除全体の控除限度額は70,000円です。
一般生命保険と個人年金保険に限り、新・旧両制度を合算した場合の限度額は新制度の28,000円となります。

 

計算例1)

一般生命保険料控除【新+旧:28,000円】+介護医療保険料控除【新:28,000円】=56,000円

計算例2)

計算例1+個人年金保険料【旧:20,000円】=70,000円(控除限度額)

 

地震保険料控除

前年中の納税義務者が、地震もしくは噴火又はこれらによる津波を原因とする損害を受けたことにより保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等にかかる地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合には、保険料の2分の1相当額(最高25,000円)を控除することができます。


控除額の計算
(限度額:《地震》25,000円《旧長期》10,000円 ただし両方ある場合は限度額25,000円)

地震保険料

地震等損害により保険金等が支払われる損害保険契約であるもの

支払額:~50,000円

控除額:支払額÷2

支払額:50,001円~

控除額:25,000円

旧長期損害保険料

保険期間が10年以上で満期返戻金があるもの

支払額:~5,000円

支払額の全額

支払額:5,001円~15,000円

(支払額×1/2) + 2,500円

支払額:15,001円~

10,000円

 

注)平成18年12月末までに締結した長期損害保険料については、従来通り損害保険料控除(限度額10,000円)が適用されます。

 

雑損控除

控除額の計算
次の(1)、(2)のいずれか多い金額
(1)(損害金額-保険等で補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額×10%)
(2)災害関連支出金額-5万円

 

障害者控除

納税義務者、同一生計配偶者、扶養親族が障害者として認定を受けている場合は下記の金額を控除することができます。

普通障害者

控除額:26万円

特別障害者

控除額:30万円

同居加算額:23万円

 

ひとり親・寡婦控除

納税義務者がひとり親、寡婦に該当する場合は下記の金額を控除することができます。

控除額・適用条件

ひとり親控除 控除額:30万円

寡婦控除 控除額:26万円

 

適用条件

  寡婦控除 ひとり親控除
性別 女性 男性・女性

寡婦・ひとり親の要因

離婚

死別

生死不明

死別

離婚

生死不明

未婚
扶養親族の有無 有り 有無を問わない

納税義務者と生計を一にする子

(総所得金額等が58万円以下)を有する

所得制限 納税義務者の前年の合計所得金額が500万円以下
その他の要件

・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるものがいないこと

・離婚及び死別後に婚姻をしていないもの

 

勤労学生控除

納税義務者が勤労学生で、合計所得金額が85万円以下で勤労によらない所得が10万円以下の場合に下記の金額を控除することができます。


控除額:26万円

 

配偶者控除

納税義務者の合計所得が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合に下記の金額を控除することができます。

控除額:11万円~33万円
(ただし、控除対象配偶者が70歳以上の場合は13万円~38万円)

 

配偶者特別控除

納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(合計所得金額58万円超133万円以下)を有する場合に下記の金額を控除することができます。

 

控除額:配偶者の合計所得金額に応じて、最高33万円の控除

 

扶養控除

生計を一にする配偶者以外の親族で、前年の合計所得金額が58万円以下であり、他の納税義務者の扶養親族になっていない者を有する場合に下記の金額を控除することができます。

  要件 控除額
特定扶養 19歳以上23歳未満 45万円
老人扶養 70歳以上 38万円
同居老親等扶養

本人や本人の配偶者の直系尊属で、

本人や本人の配偶者のいずれかと同居を状況としているかたで、

該当者が70歳以上の場合

45万円
年少扶養 16歳未満 0円
一般扶養 上記以外のかた 33万円

 

特定親族特別控除

納税義務者に、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で合計所得金額が下表のいずれかに該当する者がいる場合に、下記の金額を控除することができます。

特定親族の合計所得金額 控除額
  58万円超   95万円以下 45万円
  95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

 

 

基礎控除

納税義務者については、その者の合計所得金額に応じて下記に金額を控除することができます。

 

 合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし
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税務課 市民税係
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