退職所得に係る市・県民税(分離課税にかかる所得割額)は、特別徴収義務者によって退職手当等を支払った年に徴収します。(現年課税)
計算方法は、給与などの他の所得と区分して、退職所得の金額に税率(市民税6%・県民税4%)を乗じて計算します。
なお、遺族が受ける死亡退職金は相続税の課税対象となるため、市・県民税は課税されません。
退職所得の金額は、その年中に支払を受ける1~3の区分に応じ、次のように計算します。(1,000円未満の端数切捨)
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
ア.退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
イ.退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円超の場合
退職所得の金額= 退職手当等の金額+150万-(退職所得控除額+300万円)
退職所得の金額=(退職手当等の金額)-(退職所得控除額)
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※勤続年数が1年未満の場合切り上げます。
※在職中に障害者に該当することになったことにより退職した場合は、上記ア、イの金額に100万円を加算した額が控除額となります。
令和4年1月1日以降に支払う退職手当等のうち、勤続年数が5年以下の者に対する退職所得の計算については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち、300万円を超える部分の金額について「2分の1課税」を適用しないこととされています。
特別徴収税額は、徴収した月の翌月10日までに「納入申告書」を提出するとともに、納入します。
※特別徴収すべき税額(市民税額、県民税額)に100円未満の端数がある場合は、市民税額・県民税額ともに100円未満の端数を切り捨てます。(特別徴収すべき税額は100円単位)