税額控除

1)調整控除

所得税と個人住民税では、基礎控除や扶養控除等のいわゆる人的控除額に差があるため、人的控除額の差に基づく負担増を調整するための控除です。

(1)個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合

アとイのいずれか少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%)

ア 人的控除額の差の合計額

イ 合計課税所得金額

 

(2)個人住民税の合計課税所得金額が200万円超の場合

{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%

(市民税3%、県民税2%)

※ただし、「{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}」部分が5万円以下の場合は5万円とします。

 

注)合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額で、課税長期譲渡所得金額等の分離課税に係る課税所得金額は含まれません。

 

個人住民税と所得税の人的控除額の差【令和3年度から】

人的控除の種類

納税義務者本人の

合計所得金額

所得税 市・県民税

調整控除額

計算上差額

基礎控除 2,400万円以下 48万円 43万円

5万円※1

2,400万円超2,450万円以下 32万円 29万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円

15万円

2,500万円超

適用なし

配偶者控除

一般

(70歳未満)

900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超1,000円以下 13万円 11万円 2万円

老人

(70歳以上)

900万円以下 48万円 38万円 10万円
900万円超950万円以下 32万円 26万円 6万円
950万円超1,000円以下 16万円 13万円 3万円
配偶者
特別控除
配偶者の合計所得金額
48万円超50万円未満
900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超1,000円以下 13万円 11万円 2万円
配偶者の合計所得金額
50万円以上55万円未満
900万円以下 38万円 33万円 3万円※2
900万円超950万円以下 26万円 22万円 2万円※3
950万円超1,000円以下 13万円 11万円 1万円※4
扶養控除 一般扶養 38万円 33万円 5万円
特定扶養 63万円 45万円 18万円
老人扶養 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
ひとり親控除 35万円 30万円 5万円
35万円 30万円 1万円 ※5
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
障害者
控除
普通障害者 27万円 26万円 1万円
特別障害者 40万円 30万円 10万円
同居特別障害者加算 35万円 23万円 12万円

 

※1 基礎控除の人的控除の差額は一律5万円です。

※2 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(所得税36万円、住民税33万円)

※3 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×3分の2の差額(所得税24万円、住民税22万円)

※4 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×3分の1の差額(所得税12万円、住民税11万円)

※5 ひとり親控除(父)は、旧寡夫控除相当の人的控除差1万円をそのまま引き継ぎます。

 

個人住民税と所得税の人的控除額の差【令和2年度まで】

所得控除 所得税 市・県民税 差額
基礎控除 38万円 33万円 5万円
配偶者控除 一般(70歳未満) 38万円 33万円 5万円
老人(70歳以上) 48万円 38万円 10万円
配偶者
特別控除
配偶者の合計所得金額
38万円超40万円未満
38万円 33万円 5万円
配偶者の合計所得金額
40万円以上45万円未満
36万円 33万円 3万円
扶養控除 一般扶養 38万円 33万円 5万円
特定扶養 63万円 45万円 18万円
老人扶養 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
寡婦控除 一般寡婦 27万円 26万円 1万円
特別寡婦 35万円 30万円 5万円
寡夫控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
障害者
控除
普通障害者 27万円 26万円 1万円
特別障害者 40万円 30万円 10万円
同居特別障害者加算 35万円 23万円 12万円

 

 

2)住宅借入金等特別税額控除

税源移譲に伴う所得税の減少と、住宅投資の活性化を促進する観点から、所得税で控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)を個人住民税から控除するものです。

 

(1)対象者

平成11年1月1日から平成18年12月31日、または平成21年1月1日から令和3年12月31日までに入居、あるいは増改築をしたかたで、所得税の住宅ローン控除の適用を受け、個人住民税の所得割が課税されるかた。

 

(2)控除額

次のいずれか少ない金額

  • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で引ききれなかった金額
  • 所得税の課税標準額の100分の5の金額(上限97,500円)※平成26年4月からは100分の7(上限136,500円)となりました

 

(3)控除を受けるには

確定申告をするかた

1年目のかたは、税務署で所得税の確定申告が必要です。
2年目以降のかたでも、確定申告をするかたは確定申告書の第1表に控除金額を、第2表の「特例適用条文等」の欄に居住開始年月日を記載し、必要書類を添えて申告してください。
確定申告書を確認して、個人住民税から控除します。

年末調整のかた

勤務先から交付される源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されており、同じ内容を記載した「給与支払報告書」が本市に提出されていれば、個人住民税から控除します。

 

3)寄附金控除

個人住民税における寄附金控除が、平成21年度から所得控除から税額控除に変わりました。

対象となる寄附金

  • 総務省に指定された地方公共団体に対する寄附金
  • 青森県共同募金会に対する寄附金
  • 日本赤十字社十和田支部に対する寄附金
  • 青森県及び十和田市が条例により指定した寄附金
  1. 県内に事務所を有する法人若しくは団体、または公益信託に関する法律第2条の規定により県の許可を受けた同法第1条に規定する公益信託に対する寄附金
  2. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、その払戻しを受けなかったもの(払戻請求権を放棄したもの)

控除額計算方法

個人住民税の寄付金控除額(税額控除)=基本控除額+特別控除額

(1)基本控除

  「寄附金(※1)-2千円」×10%(市民税6%、県民税4%)

(2)特別控除

    (都道府県または市区町村に寄附した場合は、基本控除に特別控除が加算されます)
  「寄附金-2千円」×「90%-所得税の税率」(※2)
   

※1上限:総所得金額の3割

※2上限:市・県民税所得割額の2割

控除方式

税額控除

 

4)配当控除

配当所得がある場合、算出された所得割額から次の配当控除額を差し引きます。
ただし、申告分離課税を選択した場合は、適用されません。

  1,000万円以下の部分 1,000万円以上の部分
市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券
投資信託等
外貨建等証券投資信託以外 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

 

 

5)配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

配当割額控除

上場株式等の配当については、支払の際に個人住民税として5%が差し引かれています。差し引かれた分を市・県民税所得割額から控除(市民税5分の3、県民税5分の2)します。控除しきれなかった分は、還付または未納の税額に充当します。

 

株式等譲渡所得割額控除

上場株式等の譲渡で特定口座の「源泉徴収あり」を選択している場合は、個人住民税として5%が差し引かれています。差し引かれた分を個人住民税所得割額から控除(市民税5分の3、県民税5分の2)します。控除しきれなかった分は、還付または未納の税額に充当します。

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税務課 市民税係
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