税額控除

1)調整控除

調整控除は、所得税から個人住民税へ財源移譲するにあたって、所得税と個人住民税の人的控除の額が異なることによる税負担の増加を調整するために設けられたものです。

 

控除額の計算

(1)個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合

アとイのいずれか小さい金額×5%(市民税3%、県民税2%)

ア 人的控除額の差の合計額 

イ 合計課税所得金額

 

(2)個人住民税の合計課税所得金額が200万円超の場合

アとイのいずれか大きい金額×5%(市民税3%、県民税2%)

ア 人的控除額の差の合計額 - (合計課税所得金額 - 200万円)

イ 5万円

 

注)合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額で、課税長期譲渡所得金額等の分離課税に係る課税所得金額は含まれません。

 

個人住民税と所得税の人的控除額の差【令和8年度】

人的控除の種類

納税義務者本人の

合計所得金額

調整控除額

計算上差額

基礎控除 2,500万円以下

5万円

2,500万円超

適用なし

配偶者控除

一般

(70歳未満)

900万円以下 5万円
900万円超950万円以下 4万円
950万円超1,000円以下 2万円

老人

(70歳以上)

900万円以下 10万円
900万円超950万円以下 6万円
950万円超1,000円以下 3万円
扶養控除 一般扶養 5万円
特定扶養 18万円
老人扶養 10万円
同居老親等 13万円
寡婦控除 1万円
ひとり親控除 5万円
1万円 ※1
勤労学生控除 1万円
障害者
控除
普通障害者 1万円
特別障害者(別居) 10万円
特別障害者(同居) 22万円

令和8年度から、配偶者の合計所得金額が58万円まで配偶者控除が適用されるようになったことから、合計所得金額48万円超55万円未満を対象とする配偶者特別控除での人的控除額の差額はなくなりました。

 

※1 ひとり親控除(父)は、旧寡夫控除相当の人的控除差1万円をそのまま引き継ぎます。

 

2)住宅借入金等特別税額控除

税源移譲に伴う所得税の減少と、住宅投資の活性化を促進する観点から、所得税で控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)を個人住民税から控除するものです。

 

対象者

平成21年以降に入居され、あるいは増改築をしたかたで、所得税の住宅ローン控除の適用を受け、個人住民税の所得割が課税されるかた。

 

控除額

次のいずれか少ない金額

  • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で引ききれなかった金額
  • 所得税の課税標準額の100分の5の金額(上限97,500円)(※)

(※)平成26年4月から令和4年12月までの間に居住し、所得税の特定取得または特別特定取得に該当するかたは、所得税の課税総所得金額等の額の100分の7(上限136,500円)となります。

控除を受けるには

確定申告をするかた

1年目のかたは、税務署で所得税の確定申告が必要です。
2年目以降のかたでも、確定申告をするかたは確定申告書の第1表に控除金額を、第2表の「特例適用条文等」の欄に居住開始年月日を記載し、必要書類を添えて申告してください。
確定申告書を確認して、個人住民税から控除します。

年末調整のかた

勤務先から交付される源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されており、同じ内容を記載した「給与支払報告書」が本市に提出されていれば、個人住民税から控除します。

 

3)寄附金控除

所得割が課税されている納税義務者が前年中に寄付金を支出し、その寄付金の額の合計が2,000円を超える場合には、個人住民税所得割額から控除します。

 

対象となる寄附金

  • 総務省に指定された地方公共団体に対する寄附金
  • 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
  • 住所地の日本赤十字社支部に対する寄付金
  • 所得税の寄付金控除の適用対象となる寄付金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄付金として都道府県又は市区町村の条例で定めるもの
  • 特定非営利活動法人の非営利活動に係る事業に対する寄付金のうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県又は市区町村が条例で定めるもの

控除額の計算

個人住民税の寄付金控除額 = 基本控除額 + 特例控除額

(1)基本控除額

ア 控除対象寄付金の合計額

イ 総所得金額等の合計額の3割

 

基本控除額 = (ア、イのいずれか少ない金額 - 2千円) × 10%(市民税6%、県民税4%)

(2)特例控除額

総務大臣が指定した都道府県又は市区町村に対する特例控除対象寄付金がある場合、上記基本控除額に特例控除額が加算されます。    


 (※)特例控除額 = (特例控除対象寄付金-2千円)×(90%-所得税の税率)
   (※)特例控除額は調整控除後の個人住民税所得割額の2割を上限とする。

 

4)配当控除

配当所得がある場合、算出された所得割額から次の配当控除額を差し引きます。
ただし、申告分離課税を選択した場合は、適用されません。

 

控除額の計算

配当控除額 = 配当所得の金額 × 下記の表の控除率

 

表<控除率>

  課税総所得金額等の合計額が1,000万円超の場合

課税総所得金額等の合計額が

1,000万円以下の場合

1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
市民税 県民税 市民税 県民税  市民税 県民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6% 1.6% 1.2%
証券
投資信託等
外貨建等証券投資信託以外 0.8% 0.6% 0.4% 0.3% 0.8% 0.6%
外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15% 0.4% 0.3%

 

※課税総所得金額等とは、課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額、課税短期譲渡所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、一般株式等に係る課税譲渡所得金額等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいう。

 

5)配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

配当割額控除

上場株式等の配当で特定口座の「源泉徴収あり」を選択している場合は、支払の際に個人住民税分として5%が差し引かれています。差し引かれた分を個人住民税所得割額から控除(市民税5分の3、県民税5分の2)します。控除しきれなかった分は、還付または未納の税額に充当します。

 

株式等譲渡所得割額控除

上場株式等の譲渡で特定口座の「源泉徴収あり」を選択している場合は、個人住民税として5%が差し引かれています。差し引かれた分を個人住民税所得割額から控除(市民税5分の3、県民税5分の2)します。控除しきれなかった分は、還付または未納の税額に充当します。

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税務課 市民税係
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