市内で自然災害(火災除く)により住家等へ被害を受けたかたで、各種支援制度を利用するために「罹災証明書」・「被害届出証明書」が必要なかたは、下記のとおり申請が必要です。
なお、火災の場合は消防署で罹災証明書を交付しています。
「罹災証明書」とは、住家(居住している家屋)の被害の程度を証明するものです。
原則として、市職員(調査員)が現地調査を実施し、被害認定を行います。
なお、罹災証明書に記載される被害の区分が明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」(被害割合が10%未満)となる場合、申請者の同意があれば、市職員(調査員)による調査を行わずに、申請者が撮影した写真等に基づき被害の区分を判定する「自己判定方式」により罹災証明書を交付します。
写真の撮影方法については、以下のチラシを参考にしてください。
被害を受けた日から90日以内。
申請書を受理した後、自己判定方式の場合を除き被害調査に伺います。原則として被害を目視で確認できることが必要ですので、早めの申請をお願いします。
「被害届出証明書」とは、住家以外の工作物(雨樋、物置等)又は動産(自動車・家財等)の被害について、被害の届け出がされたことを証明するものです。
市職員(調査員)による調査は行いませんが、被害の状況が確認できる写真を提出する必要があります。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
委任状(本人及び同一世帯家族以外のかたが申請される場合)
位置図
被害の状況が確認できる写真
被害を受けた日から90日以内。
市役所 税務課(本館1階5番窓口)
午前8時30分から午後5時15分(平日)
電話:0176-51-6769・0176-51-6768(税務課固定資産税係直通)