「罹災証明書」・「被害届出証明書」について

 市内で自然災害(火災除く)により住家等へ被害を受けたかたで、各種支援制度を利用するために「罹災証明書」・「被害届出証明書」が必要なかたは、下記のとおり申請が必要です。

 なお、火災の場合は消防署で罹災証明書を交付しています。

 

1.罹災証明書の申請手続きについて

 「罹災証明書」とは、住家(居住している家屋)の被害の程度を証明するものです。

 原則として、市職員(調査員)が現地調査を実施し、被害認定を行います。

 なお、罹災証明書に記載される被害の区分が明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」(被害割合が10%未満)となる場合、申請者の同意があれば、市職員(調査員)による調査を行わずに、申請者が撮影した写真等に基づき被害の区分を判定する「自己判定方式」により罹災証明書を交付します。

 

申請書

罹災証明交付申請書 PDFファイル(146KB)

 

申請に必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  2. 委任状(本人及び同一世帯家族以外のかたが申請される場合)  
  3. 位置図
  4. 被害の状況が確認できる写真(自己判定方式の場合や申請前に修理を行う場合のみ必要)

 写真の撮影方法については、以下のチラシを参考にしてください。

住まいが被害を受けたときに最初にすることPDFファイル(193KB)

 

 申請期限

被害を受けた日から90日以内。

申請書を受理した後、自己判定方式の場合を除き被害調査に伺います。原則として被害を目視で確認できることが必要ですので、早めの申請をお願いします。

 

2.被害届出証明書の申請手続きについて

 「被害届出証明書」とは、住家以外の工作物(雨樋、物置等)又は動産(自動車・家財等)の被害について、被害の届け出がされたことを証明するものです。

 市職員(調査員)による調査は行いませんが、被害の状況が確認できる写真を提出する必要があります。

 

申請書

被害届出証明交付申請書 PDFファイル(116KB)

 

申請に必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

  2. 委任状(本人及び同一世帯家族以外のかたが申請される場合)  

  3. 位置図

  4. 被害の状況が確認できる写真

申請期限

被害を受けた日から90日以内。

 

受付場所及び時間

市役所 税務課(本館1階5番窓口)

午前8時30分から午後5時15分(平日)

電話:0176-51-6769・0176-51-6768(税務課固定資産税係直通)

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税務課 固定資産税係
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