新築された住宅が床面積について一定の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、新築住宅分の固定資産税額が2分の1に減額されます。
専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)
50平米以上280平米以下(一戸建て以外の賃貸住宅は、独立した1区画が、40平米以上280平米以下)
居住部分の床面積が50平米以上280平米以下
※床面積には「物置・車庫」などの附属家面積も含みます。
以下のとおりですが、減額の対象になるのは、家屋のうち居住部分だけです。
2分の1
120平米相当分について2分の1(120平米を超える部分は減額されません。)
新築後5年間(認定長期優良住宅は7年間)
新築後3年間(認定長期優良住宅は5年間)
(注)3階建て以上の木造家屋のうち、準耐火建築物に該当するものは、木造準耐火建築物であることの確認を行いますので、「建築確認申請書(写)」および「検査済証(写)」を添付した「固定資産税減額申告書」の提出をお願いします。
(注) 認定長期優良住宅に該当するものは、認定長期優良住宅であることの確認を行いますので「認定通知書(写)」の提出をお願いします。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、令和8年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施したものは、改修が行われた年の翌年度の固定資産税が減額されます。
耐震改修に要した費用が一戸あたり50万円超
耐震改修工事の完了後3か月以内に、十和田市長あてに申告する必要があります。
2分の1
120平米相当分について2分の1(120平米を超える部分は減額されません。)
※ただし、令和8年3月31日までの間に改修工事が行われ、長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2
※ 詳しくは市役所の税務課固定資産税係へお問い合わせください。
新築された日から10年以上経過している住宅(賃貸住宅を除く)で令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った住宅には、改修が行われた年の翌年度の固定資産税が減額されます。
(1)次のいずれかのかたが居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く。)
ア)65歳以上のかた
イ)要介護認定または要支援認定を受けているかた
ウ)障がいのあるかた
(2)令和8年3月31日までの間に行った改修工事(改修後の床面積が50平米以上280平米以下)で、補助金等を除く自己負担額が50万円超のもの
(3)居住用部分の床面積の割合が当該家屋の2分の1以上であること
(4)対象工事
ア)廊下の拡幅
イ)階段の勾配の緩和
ウ)浴室の改良
エ)便所の改良
オ)手すりの取付け
カ)床の段差の解消
キ)引き戸への取替え
ク)床表面の滑り止め化
(5)申告書の提出
バリアフリー改修工事の完了後3か月以内に、十和田市長あてに申告する必要があります。
3分の1
100平米相当分について3分の1(100平米を超える部分は減額されません。)
住民票(写しでも可。)
介護保険の被保険者証の写し
身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳等の写し
※ 詳しくは市役所の税務課固定資産税係へお問い合わせください。
平成26年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)で令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事行った住宅には、改修が行われた年の翌年度の固定資産税が減額されます。
(1)工事等の要件
1.令和8年3月31日までの間に行った改修工事(改修後の床面積が50平米以上280平米以下)で、現行
の省エネ基準に新たに適合する下記の工事を行い、補助金等を除く自己負担額が60万円超のもの
ア)窓の断熱改修工事
イ)床の断熱改修工事
ウ)天井の断熱改修工事
エ)壁の断熱改修工事
※ア~エまでの工事のうち、アの工事を必ず含むこと
2.上記の工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電電池、高効率空調機、高効率給湯黄器又は太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超のもの
(2)居住用部分の床面積の割合が当該家屋の2分の1以上であること
(3)申告書の提出
省エネ改修工事の完了後3か月以内に、十和田市長あてに申告する必要があります。
3分の1
120平米相当分について3分の1(120平米を超える部分は減額されません)
※ ただし、令和8年3月31日までの間に改修工事が行われ、長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2
※ 詳しくは市役所の税務課固定資産税係へお問い合わせください。