※令和5年度都市計画税の使途状況(予算)、令和4年度都市計画税の使途状況(決算)を反映しました。
都市計画税は都市計画事業(道路・公園・下水道などの都市施設の整備)や土地区画整理事業等に要する費用に充てるために、目的税として、都市計画区域のうち条例で定められた区域内に土地・家屋を所有している方に負担していただく税金です。
毎年1月1日(賦課期日)に都市計画区域のうち条例で定められた区域内に土地・家屋を所有している方で固定資産税が課税されている方です。
都市計画税は、以下の計算で算出されます。
税額=課税標準額×税率(0.2%)
課税標準額は、原則として毎年度固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)になりますが、住宅用地に対する課税標準の特例措置や、土地の負担調整措置などにより課税標準額が価格よりも低く算定される場合もあります。
小規模住宅用地:価格×3分の1
一般住宅用地:価格×3分の2
十和田市の都市計画税の税率は0.2%(100分の0.2)です。
都市計画税は、固定資産税とあわせて納めていただくことになっているため、納税通知書は一つにまとめて作成しています。