入湯税は、鉱泉(温泉)浴場が所在する市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設のほか、観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる目的税です。
鉱泉浴場の入湯客
※鉱泉浴場とは、温泉法で定める温泉や鉱泉物質等を含有する鉱泉を使用している浴場をいいます。
一人一日につき
・宿 泊 客:1施設につき150円(1泊2日を1日とする)
・日帰り入湯客:1施設につき 50円
※一般公衆浴場、年齢が12歳未満の者、修学旅行生徒等は免除されます。
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、翌月15日までに申告して納めます。