市では、事業者等が行う事業を市民の方々に周知する機会を設けることにより、地域経済の活性化を図ること等を目的として、庁舎の壁面にポスター広告を掲載する令和6年度有料広告事業を実施します。
本事業の概要については、以下を参照するとともに、詳細は募集要項等によりご確認ください。
(令和7年2月28日追記)
令和6年度分については、掲載枠がすべて埋まったため募集を終了します。
掲載を希望される方は、令和7年度分の募集をご検討ください。
令和7年度「ポスター広告」の募集はこちら
⑴ 広告の形態
庁舎の壁面に取り付けたポスターフレーム枠に、ポスター広告を収納して掲載します。
※ ポスターフレーム枠は、市が用意します。
⑵ 広告の掲載場所
次に掲げる庁舎本館の壁面(7か所)
※ 広告枠の掲載位置、配置等は、募集要項別紙1・2を参照してください。
⑴ 申込単位
お申込みは1枠単位で、複数枠の申込みも可能です。
⑵ 提出書類
※ 事業内容等について、パンフレット等の資料がありましたら添付してください。
※ 持参する場合は、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分ま
でに、下記申込先までご提出ください。
⑶ 募集期間
令和6年3月1日(金)から令和6年3月12日(火)まで(期日必着)
※ 募集期間の経過後、広告を掲載していない広告枠がある場合は、以降、先着順に広告の掲載に
係る申込みを受付します。
⑷ 申込先
〒034-8615 十和田市西十二番町6番1号
十和田市役所総務部管財課(有料広告事業担当) 庁舎本館2階
電話:0176-51-6707(直通)
Eメール:kanzai@city.towada.lg.jp
⑴ 壁面の使用許可
⑵ 広告主が負担する費用
※ ポスター広告は、広告主の自己負担により作成します。
⑴ 市の公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの
⑵ 公の秩序及び善良の風俗に反するおそれのあるもの
⑶ 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人的宣伝に係るもの
⑷ 法令等(青森県及び市の条例、規則を含む。)に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
⑸ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げ
る営業に該当するもの
⑹ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの
⑺ その他広告として掲載することが適当でないと市長が認めるもの
《募集要項等》
《申込書等の様式》
《関係例規等》