【新設】令和6年度十和田市地方就職学生支援金について

東京圏の大学を卒業した学生の十和田市への移住を伴う就職を支援するため、就職活動に係る交通費の一部に対して、支援金を交付します。

 

■令和6年度十和田市地方就職学生支援金交付要綱[PDFPDFファイル(100KB)]

■地方就職学生支援金チラシ[PDFPDFファイル(687KB)]

 

交付対象者の要件

次の⑴、⑵の要件をすべて満たす方が対象となります。

⑴移住等に関する要件(①~③の要件をすべて満たすこと)

①移住元に関する要件

・大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏※1内(条件不利地域※2を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。

・学生支援金の交付申請時において、東京圏内(条件不利地域を除く)に在住していること。

※1【東京圏】東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

※2【条件不利地域】以下表のとおり

東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町
千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、匝瑳市、香取市、山武市、九十九里町、旭市
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

 

②移住先に関する要件

青森県内に所在する企業に就職することが令和6年10月1日以降に内定していること。

・卒業後に内定している企業に就職し、十和田市に移住する意思を有していること。

 

③その他の要件

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

・日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。

・他市区町村等から移住就職奨励及び交通費に関する補助金等の交付を受けている者でないこと。

・支援金を交付することが適当でないと市長が認めた者でないこと。

 

⑵就職に関する要件(①、②のすべての要件を満たすこと)

①就職先に関する要件

・勤務地が青森県内に所在すること。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受ける法人を除く)ではないこと。

・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

 

②就業条件等に関する要件

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

・十和田市から通勤が可能である地域への勤務地限定型社員として採用される予定であること。

 

交付対象経費について

令和6年6月1日以降の採用選考に要した東京圏から十和田市までの交通費(公共交通機関を利用した場合の往復にかかる交通費)

 

支援金額について

上限 1万7千円 (対象経費の2分の1)

 

申請について

交付対象者の要件を満たす方は、下記様式の申請書及び添付書類を十和田市商工観光課までご提出ください。

 

●申請書

・申請書(様式第1号)[Wordワードファイル(13KB)PDFPDFファイル(66KB)]

 

●添付書類

・本人であることを確認するために必要な書類

・内定証明書(様式第2号)[Wordワードファイル(13KB)PDFPDFファイル(70KB)]

・在学証明書

・交通費が確認できる領収書等

・東京圏内に在住していることが確認できる書類

・誓約書(様式第3号)[PDFPDFファイル(45KB)]※自署

・同意書(様式第4号)[Wordワードファイル(11KB)PDFPDFファイル(43KB)]※押印

・債権者登録申請書(登録済みの場合を除く)[Excelエクセルファイル(39KB)PDFPDFファイル(133KB)]※押印

・その他市長が必要と認める書類

 

●請求書(交付決定後に提出)

・請求書(様式第6号)[Wordワードファイル(10KB)PDFPDFファイル(26KB)]※押印

 

申請期限について

令和6年10月1日(火)から令和7年1月17日(金)まで

 

申請先・問合せ先

十和田市 農林商工部 商工観光課 商工労政係

【郵送】〒034-8615 青森県十和田市西十二番町6番1号 十和田市商工観光課 宛て

【メール】shokokanko@city.towada.lg.jp

 

電話:0176-51-6773

ファクス:0176-22-9799

 

支援金の返還について

学生支援金の交付を受けた方が、次の要件に該当した場合は、支援金の返還対象となりますのでご注意ください。

 

●全額の返還

・偽りその他不正な手段により学生支援金の交付を受けた場合

・申請した日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合

・申請した日から1年以内に十和田市に転入しなかった場合(申請時にすでに十和田市に住民票がある場合を除く)

・就業日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(退職日から3か月以内に要件を満たす別の企業に就業する場合を除く)

・転入日から3年未満で十和田市外に転出した場合

 

●半額の返還

・転入日から3年以上5年以内に十和田市外に転出した場合

 

注意事項

こちらの学生支援金は「内定した企業における採用活動の交通費」を対象としています。

青森県内の企業に対する採用活動の交通費については、青森県が実施している【青森県UIJターン就職促進交通費補助事業】がありますので、そちらをご活用ください。

また、対象経費が異なる場合は、青森県補助事業と併用できますので、ご相談ください。

 

【青森県UIJターン就職促進交通費補助事業】に関する問合せ先

青森県 こども家庭部 若者定着還流促進課 UIJターン促進グループ

電話:017-734-9174

メール:kotsuhijosei@pref.aomori.lg.jp

 

※詳しくは、青森県ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

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