地域計画の早期実現に向けて、地域の中核となる担い手が経営改善に取り組む場合に必要な農業用機械・施設の導入を支援する国の事業です。
地域計画のうち目標地図に位置付けられた担い手(認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達している農業者)の方
・農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械等の取得、改良又は補強
・農地等の造成、改良又は復旧
・融資を受けて機械等の導入を行うこと。
・個々の事業内容について、単年度で完了すること。
・事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
・事業の対象となる機械等は、耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。
・運搬用トラック、パソコン、倉庫等農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。
・助成対象者の成果目標に直結するものであり、かつ、既存の機械等の単なる更新を行うものではないこと。
・園芸施設共済、農機具共済等の加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされること(通年で耐用年数の期間)等
(1)の必須目標と、(2)から(4)の選択目標(1つ以上を選択)について、目標年度(令和10年度)の具体的な数値目標を設定し、その目標を達成していただく必要があります。
(1)付加価値額(収入総額- 費用総額+ 人件費)の拡大
(2)農産物の価値向上、(3)単位面積当たり収量の増加、(4)経営コストの縮減
今後行う取組についてポイント化する場合は、以下の(5)から(7)の対応する項目についても目標設定が必要です。
(5)経営面積の拡大、(6)労働時間の縮減、(7)経営管理の高度化
補助率:3/10
補助上限金額:(個人・法人問わず)300万円※
※目標地図に位置付けられた者であって、目標年度の経営面積が次に掲げる基準以上となる場合は、600万円
・水田作等 20ヘクタール
・露地作 5ヘクタール
・果樹作 3ヘクタール
・施設園芸作 1ヘクタール
以下の計算方法により算定した額のうち一番低い額が助成金額となります。
1.事業費×3/10
2.融資額
3.事業費-融資額-その他団体等からの助成額
・要望すれば必ず補助を受けられる制度ではありません。
・事業採択はポイント制です。合計ポイントが高い方から採択されます。
・事業実施によって経営を改善する(成果目標の達成する)ことが目的であり、事業実施後は、毎年状況報告(決算書等の提出)を行っていただきます。
・本事業は国庫事業であり、国の会計検査の対象事業です。場合により、検査官が導入した機械などの確認を行う場合があります。
・要望調査から機械等の導入まで、相当日数を要します。事業採択前に導入(入札・発注含む)した機械等は、補助事業の対象と認められません。(既に購入済みの機械等も対象となりません。)
・耕作面積に対して希望の機械・設備が過剰ではないことを説明する必要があります。(既存機械・設備がある場合は、その機械等を含めて算定すること。)
・取組内容(設定した成果目標・ポイント)について、客観的資料により根拠を説明する必要があります。
・本事業以外の国の補助事業と重複して活用することはできません。
・(要望調査時点では提出を求めませんが)環境負荷低減のチェックシートに記載された各取組について、事業実施期間中に実施する旨をチェックした上で、当該チェックシートを提出する必要があります。
・令和8年度の国の当初予算に基づいて実施する事業であるため、当初予算の成立後、内容等の変更が生じる可能性があります。
提出期限:令和8年3月6日(金)午後5時まで
提出場所:十和田市役所 本館2階 農林畜産課
※国へ申請する提出書類の調整には時間がかかりますので、お早めにご連絡ください。
以下の提出書類を用意してください。
書類に不足がある場合、申請を受け付けられないことがあります。
・直近(令和7年分)の確定申告書(青色申告決算書)の写し
・導入する機械等の見積書
・導入する機械等のカタログ等(能力・仕様の確認ができるもの)
※型番等が複数記載されている場合、対象となるものにマーカー等(目印)をつけてください。
※見積書・カタログ等を用意する際、納品・竣工時期を必ず確認してください。
・設定する目標やポイントに応じた根拠資料
・(法人の場合)直近の決算報告書、全部事項証明書、定款、構成員名簿、事業応募に係る意思決定の議事録の写し