令和8年度十和田市スマート農業機器導入支援事業、令和8年度十和田市農業用ドローンオペレーター育成支援事業、令和8年度十和田市スマート農業通信量支援事業を実施します。
農業用ドローン又は農業用自動操舵システムの導入に係る費用の一部を補助します。
次に掲げる要件の全てを満たす個人又は法人。
1.市内に住所又は主たる事務所を有する認定農業者又は認定新規就農者であること。
2.市税の滞納がないこと。
3.令和7年分の農業所得が400万円未満であること。
4.令和8年度十和田市とわだの農業力サポート事業補助金又は令和8年度十和田市新規就農者育成総合対策事業経営発展支援事業補助金の交付申請をしていないこと。
5.過去に十和田市から、農業用ドローンの購入に関する補助金又は農業用自動操舵システムの導入に関する補助金の交付を受けていないこと。
【補助対象経費】
農業用ドローン本体(バッテリー1個含む。)又は農業用自動操舵システム(取付費用を除く。)の導入に係る費用。
【補助金額】
補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に2分の1を乗じて得た額又は75万円のいずれか低い額以内の額。
(注)1,000円未満の端数は切り捨て
【事前申込から事業着手までの流れ】
事前申込→交付対象者決定通知→交付申請→交付決定通知→事業着手
【事前申込受付期間】
令和8年5月11日(月)から令和8年5月29日(金)の平日(祝日を除く。)8時30分から17時。
【提出先】
十和田市役所別館4階 農林畜産課農政推進係
【事前申込時提出書類】
1.令和8年度十和田市スマート農業機器導入支援事業補助金事前申込書(様式第1号)
(58KB)
2.農業用ドローン本体又は農業用自動操舵システムの見積書の写し及びカタログ
3.令和7年分の農業所得を確認できる書類の写し
【交付申請時提出書類】
1.令和8年度十和田市スマート農業機器導入支援事業補助金交付申請書(様式第3号)
(89KB)
2.令和8年度十和田市スマート農業機器導入支援事業補助金に係る誓約書(様式第4号)
(105KB)
3.認定農業者又は認定新規就農者であることを証する書類(省略可)
4.市税の滞納がないことを証する書類(同意書により省略可)
5.個人の場合、令和7年分の農業所得が確認できる書類
6.法人の場合、登記事項証明書及び直近の決算書の写し
7.農業用ドローンに係る申請の場合、次に掲げる書類
①主たる操縦者のオペレーター技能資格の写し又はオペレーター技能資格の取得に係る講習等の受講予定及び内容が分かる書類の写し
②個人かつ主たる操縦者が交付対象者の父母、配偶者、子又は子の配偶者の場合、主たる操縦者の住民票の写し及び交付対象者と主たる操縦者の続柄が分かる戸籍謄本等の写し
③法人の場合、主たる操縦者が当該法人の役員又は従業員であることが分かる書類
8.既に取得している農業機械に取り付ける農業用自動操舵システムに係る申請の場合、次に掲げる書類
①当該農業機械の小型特殊自動車標識交付証明書の写し
②個人かつ当該農業機械の所有者が交付対象者の父母、配偶者、子又は子の配偶者の場合、当該農業機械の所有者に係る住民票の写し及び交付対象者と当該農業機械の所有者の続柄が分かる戸籍謄本等の写し
・令和8年度十和田市スマート農業機器導入支援事業補助金交付要綱
(126KB)
・令和8年度十和田市スマート農業機器導入支援事業補助金交付要綱様式
(166KB)
・令和8年度十和田市スマート農業機器導入支援事業補助金に係る交付対象者の決定に関
農業用ドローンオペレーター技能資格の取得に係る費用の一部を支援します。
1.次に掲げる要件の全てを満たす個人であること。
①市内に住所を有し、市内で農業を営んでいること。
②市税の滞納がないこと。
③過去に十和田市農業用ドローンオペレーター育成支援事業補助金の交付を受けていないこと。
④令和7年分の農業所得が400万円未満であること。
2.次に掲げる要件の全てを満たす法人であること。
①市内に本店又は主たる事務所を有し、市内で農業を営んでいること。
②市税の滞納がないこと。
③補助対象経費に係る役員又は従業員が、過去に十和田市農業用ドローンオペレーター育成支援事業補助金の交付を受けた際の補助対象経費に係る役員又は従業員でないこと。
④十和田市農業用ドローンオペレーター育成支援事業補助金について、過去に4名分以上の交付を受けていないこと。
⑤令和7年分の農業所得が400万円未満であること。
【補助対象経費】
オペレーター技能資格の取得に係る費用。
【補助金額】
補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に2分の1を乗じて得た額又は10万円のいずれか低い額以内の額。
(注)1,000円未満の端数は切り捨て
【事前申込から事業着手までの流れ】
事前申込→交付対象者決定→交付申請→交付決定通知→事業着手
【事前申込受付期間】
令和8年5月11日(月)から令和8年5月29日(金)の平日(祝日を除く。)8時30分から17時。
【提出先】
十和田市役所別館4階 農林畜産課農政推進係
【事前申込時提出書類】
1.令和8年度十和田市農業用ドローンオペレーター育成支援事業補助金事前申込書 (様式第1号)
(69KB)
2.技能資格教習の受講内容が分かる書類の写し
3.補助対象経費の内訳が分かる書類の写し
4.令和7年分の農業所得を確認できる書類の写し
【交付申請時提出書類】
1.令和8年度十和田市農業用ドローンオペレーター育成支援事業補助金交付申請書(様式第3号)
(71KB)
2.市税の滞納がないことを証する書類(同意書により省略可)
3.個人にあっては次に掲げる書類
①令和7年分の農業所得が確認できる書類
②オペレーター技能資格の取得に係る講習等を受講する者が交付対象者の父母、配偶者、子又は子の配偶者の場合、当該者の住民票の写し及び当該者と交付対象者との続柄が分かる戸籍謄本等の写し
4.法人にあっては次に掲げる書類
①市内に本店又は主たる事務所を有し、市内で農業を営んでいることが確認できる書類
②直近の決算書の写し
③オペレーター技能資格の取得に係る講習等を受講する者が当該法人の役員又は従業員であることが確認できる書類
・令和8年度十和田市農業用ドローンオペレーター育成支援事業補助金交付要綱![]()
・令和8年度十和田市農業用ドローンオペレーター育成支援事業補助金交付要綱様式![]()
・令和8年度十和田市農業用ドローンオペレーター育成支援事業補助金に係る交付対象者
GPSガイダンスの補正情報利用料に係る費用の一部を支援します。
次に掲げる要件を全て満たす個人又は法人。
1.認定農業者又は認定新規就農者であること。
2.市内に住所又は本店若しくは主たる事務所を有すること。
3.市税の滞納がないこと。
4.令和7年分の農業所得が400万円未満であること。
【補助対象経費】
・GPSガイダンスの補正情報利用料に係る費用。
・令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間に終了するものを1件とみなし、年度内に個人にあっては1件、法人にあっては2件まで申込可能。
・令和8年度において補助金の交付を受けることができるGPSガイダンスの補正情報の利用件数は、過去にスマート農業通信量支援事業補助金の交付対象となった利用件数と通算して、個人にあっては3件、法人にあっては6件を超えることができない。
【補助金額】
補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に2分の1を乗じて得た額又は25,000円のいずれか低い額以内の額。
【事前申込から事業着手までの流れ】
事前申込→交付対象者決定→交付申請→交付決定通知→事業着手
【事前申込受付期間】
令和8年5月11日(月)から令和8年5月29日(金)の平日(祝日を除く。)8時30分から17時。
【提出先】
十和田市役所別館4階 農林畜産課農政推進係
【事前申込時提出書類】
1.令和8年度十和田市スマート農業通信量支援事業補助金事前申込書(様式第1号)
(59KB)
2.契約の内容及び経費の内訳が分かる書類
3.令和7年分の農業所得を確認できる書類の写し
【交付申請時提出書類】
1.令和8年度十和田市スマート農業通信量支援事業補助金交付申請書(様式第3号)
(61KB)
2.補助対象経費を支払ったことが確認できる書類
3.認定農業者又は認定新規就農者であることを証する書類(省略可)
4.市税の滞納がないことを証する書類(同意書により省略可)
5.個人の場合、令和7年分の農業所得が確認できる書類
6.法人の場合、登記事項証明書の写し及び直近の決算書の写し
・令和8年度十和田市スマート農業通信量支援事業補助金交付要綱
(85KB)
・令和8年度十和田市スマート農業通信量支援事業補助金交付要綱様式
(84KB)
・令和8年度十和田市スマート農業通信量支援事業補助金に係る交付対象者の決定に関す
1.予算には限りがあるため、予算がなくなり次第、事業は終了となります。
(終了した際はその旨をホームページの本記事に掲載します。)
2.申込額の合計が予算額を上回った場合、実施要領に基づく抽選によって交付対象者を決定します。
3.事前申込受付期間内に申込額の合計が予算を上回らなかった場合、再度事前申込受付期間を設けます。
4.交付申請時に提出が必要な書類である「市税の滞納がないことを証する書類」は「個人情報の利用に関する同意書」に署名いただくことで当該書類の提出を省略することができます。
5.交付申請時に提出が必要な書類である「認定農業者又は認定新規就農者であることを証する書類」は、農林畜産課で取得できるため、提出時は省略することができます。
6.事前申込、交付申請、事業着手届には、それぞれ提出期限があるため、厳守してください。
7.必ず交付決定を受けてから事業に着手してください。
8.その他相談事項等ありましたら下記問い合わせ先までご相談ください。