「地域計画」とは、農地の有効活用と持続的な農業の実現を目指すための計画です。元々「人・農地プラン」として進められてきた取り組みが、令和5年4月1日の農業経営基盤強化促進法等の改正により、「地域計画」として法定化されました。
「地域計画」は従来の「人・農地プラン」と同様に、市内を10地区に分けて作成することとし、農業者への意向調査、協議の場(集落座談会)の開催、関係者への意見聴取等を経て令和6年度末に策定されました。
「地域計画」は見直しを行うため、毎年農業者への意向調査を行い、協議の場(集落座談会)を開催し、関係者への意見聴取等を行っていく見込みです。
(注意)目標地図に農地を位置づけることで、権利設定や移転されるものではありません。将来所有者等が耕作できなくなった時に、他の担い手が引き受けるという、将来の耕作者をイメージとして示すものです。
地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)農林水産省ホームページ
地域計画には、主に以下の要素が含まれます。
その地域でどのような農業を目指すのか、基本的な方針を定めます。例えば、特定の作物の生産に特化するのか、多角的な農業を展開するのか、といった方向性です。
農地をどのように利用していくか、具体的な目標を設定します。
目標を達成するために、農業者や地域住民、関係機関がどのような行動をとるべきかを定めます。
将来、地域の農業を担う中心的な農業者や組織を明確にします。
「地域計画」の核となる部分で、農地一筆ごとに「概ね10年後、誰が耕作するのか」を具体的に示した地図です。これにより、農地の利用状況が「見える化」され、効率的な農地集積や耕作放棄地の解消に向けた話し合いが進めやすくなります。
農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき、協議の場の結果を公表します。
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づき、令和7年3月24日付で地域計画を策定したので、同法第19条第8項の規定に基づき公告します。
なお、目標地図はホームページ上には掲載いたしませんので、確認したい場合には十和田市役所 農林畜産課窓口までお越しください。
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の変更(案)の公告・縦覧を行います。
また、地域計画の変更(案)に意見がある場合には、利害関係者は縦覧期間中に意見書を提出することができます。