相続登記がされていない等により、次のいずれかの状態となっている農地をいいます。
1.不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地
2.所有者が判明しても、その住所が不明で連絡がつかない農地
所有者不明農地であっても、農地法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農業委員会による探索・公示手続きを経て、農地中間管理機構を活用して農業の担い手へ農地の利用権設定が出来る制度です。
詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください。
この公示は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)と農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて探索を行った結果、共有者または所有者が不明であった場合に行うものです。
公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2カ月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、農業委員会に申し出てください。
なお、共有者または所有者として申し出がない場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、当該農地について県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
※現在当該案件はありません
令和8年6月17日公示(大字切田字野月平) [PDF]
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