農地に係る許可・届出の案内

農地の権利移動

農地を売買または貸借する場合、2つの方法があります。
農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受ける場合と、農業経営基盤強化促進法に基づき農用地利用集積計画作成により市が公告する場合です。

農地法第3条(農地の権利移動許可)

農地または採草放牧地(以下「農地等」という。)を耕作の目的のために、売買、贈与及び貸借などの権利移動をする場合には、農地法第3条の規定に基づき、農業委員会の許可を受けなければなりません。

1.許可の要件

  1. 所有権の移転を受け、または賃借権や使用貸借による権利の設定を受けようとする者(以下「譲受人等」という。)またはその世帯員等が、権利等の取得後において耕作すべき農地のすべてについて、効率的に耕作すると認められること。
  2. 譲受人等またはその世帯員等が、権利等の取得後において行う農作業に常時従事すると認められること。
  3. 農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがないこと。
  4. 法人が権利取得する場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。

※下限面積の要件は、令和5年4月1日廃止

2.許可の手続き

「農地法第3条の規定による許可申請書」に必要事項を記入し、所定の書類を添付して、農業委員会へ提出してください。申請書提出の締切は、2月、3月、4月、12月は各月22日、その他の月は各月25日です(休日の場合はその翌日)。

農業経営基盤強化促進法(農用地の権利設定等)

農業経営基盤強化促進法とは、農地の有効利用や認定農業者・担い手等の規模拡大などにより、効率的で安定的かつ農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用集積を促進し、農業経営基盤の強化を図るための措置を総合的に講ずることを目的とした法律です。
農用地の権利設定、所有権移転について関係者全員の同意を得て、農用地等の賃貸借を明らかにした「農用地利用集積計画」を作成し、農業委員会の決定を経て市が公告することにより、農用地等の権利の設定、移転の効果が生じます。この場合、農地法の許可は不要となります。

1.農用地利用集積計画の作成について

  1. 農用地利用集積計画による貸借は、農地法第3条の許可手続きは不要です。
  2. 貸した農地は貸借期間満了後、離作料を支払うことなく返してもらえます。
    ただし、賃借期間途中で、解約する場合は手続き(農地法第18条)が必要です。
  3. 貸借期間満了前に農業委員会からその旨通知をします。引続き貸借を継続する場合は、再設定の手続きを行うことにより更新することができます。
  4. 売買による所有権移転登記の場合は、農業委員会で登記の手続き(嘱託登記)を行います。
  5. 売買の対象となる農用地が農業振興地域の農用地区域内の場合、買主は登録免許税の軽減措置が受けられ、売主は所得税の譲渡所得特別控除(800万円まで)が受けられます。

 2.設定等の手続き

利用権設定(新規及び再設定)及び所有権移転の申請書1部と、貸し手(売り手)、借り手(買い手)のそれぞれの申出書1部を添付により手続きができます。
なお、後日農業委員による農用地利用調整会議で、双方の申出者からの聴取を行います。申請書提出の締切は、毎月25日(休日の場合はその翌日)です。

農地の賃貸借等の解約(農地法第18条)

農地等の賃貸借を解約するときは、農業委員会の許可が必要です。
ただし、書面による合意解約で、合意した日から6ケ月以内に土地の引渡しが行われる場合等は、許可が不要となります。

1.許可を要しない賃貸借の解約手続き(農地法第18条第6項)

届出の提出期限はありません。随時受け付けています

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農地の相続等の届出(農地法第3条の3)

農地等について、相続(遺産分割や包括遺贈を含む。)、時効、法人の合併・分割等により所有権や賃借権等を取得した場合、権利の取得を知った時点から概ね10か月以内に農業委員会に届出をしなければなりません。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料が科せられます。

相続による権利取得の場合、改正農地法の施行日の関係で、平成21年12月15日以後の死亡による相続が届出の対象となります。

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農地所有適格法人等の報告

農地所有適格法人の報告(農地法第6条)

農地所有適格法人は、その法人が所有権や使用収益権を有している農地等の所在地を管轄する農業委員会に、毎事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を報告しなければなりません。

報告をせず、また虚偽の報告をした者は、30万円以下の過料に処せられます。

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解除の条件付き貸借をする者の報告(農地法第6条の2)

農地法第3条第3項の規定により解除の条件が付いた賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた者は、その者がその条件で使用収益権を有している農地等の所在地を管轄する農業委員会に、毎事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を報告しなければなりません。

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農地の転用

農地の転用とは、農地を住宅や山林、資材置場、駐車場など農地以外の用途に変更する行為をいいます。農地を農地以外のものに使用する場合には、農地法第4条・第5条の規定に基づく許可が必要となります。

農地法第4条(自己所有地の転用)

農地の所有者が、自らの農地を農地以外の用途(住宅や店舗等の建物の敷地、資材置場、駐車場、道路、山林等)に転用する場合は、農業委員会を経由して県知事(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣)へ申請して、許可を受けなければなりません。

農地法第5条(権利移動を伴う転用)

農地等を転用目的で売買・贈与・貸借する場合は、譲渡人(売主、貸人)と譲受人(買主、借人)の双方が連署の上、農業委員会を経由して県知事(4haを超える場合は農林水産大臣)へ申請して許可を受けなければなりません。

1.主な許可基準

(1)立地基準
  • 第1種農地(原則不許可)=良好な営農条件を備えている農地
  • 第2種農地(※許可)=第1種農地、第3種農地以外で生産性の低い農地
  • 第3種農地(許可)=都市計画用途地域内農地、住宅・事業用施設又は公共的施設若しくは公共的施設が連たんしている区域内の農地

※第2種農地は、他の土地で事業が出来ない理由(代替地の検討実施)が妥当ではないと判断される場合は不許可となります。

(2)一般基準
  • 転用目的実現の確実性が担保されていること
  • 被害防除措置の妥当性が担保されていること
  • 一時転用の場合、事業終了後に農地への復元の確実性が担保されていること

2.無断転用

正規の手続きを経ずに農地を無断転用した場合は、県知事が工事を中止させ、元の農地に復元させることがあります。
これに従わない場合は、最高3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

3.許可の手続き

「農地法第4条の規定による許可申請書」若しくは「農地法第5条の規定による許可申請書」に必要事項を記載し、所定の書類を添付して農業委員会へ提出します。申請書提出の締切は、2~4月及び12月は各月22日、その他の月は各月25日です(休日の場合はその翌日)。

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