「火入れ」とは、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において、立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
火入れを行う場合は事前に市の許可が必要です。
●火入れの目的が次のいずれかに該当する場合(森林法第21条第2項各号)
●火入地の周囲の状況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
※森林内やその周辺で焚き火を行う場合などの小規模な焼却行為や、刈り取った草等を一箇所に集めて焼却する行為等は「火入れ」には該当しないため、火入れに関する許可の申請は不要です。
火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに申請してください。
1件につき5日以内
1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとします。
ただし、火入れを行おうとする土地を1ヘクタール以下に区画し、完全に消火したことを確認してから順次行う場合にあっては、1ヘクタールを超えて許可することができます。
火入れを許可した場合は許可証を交付します。火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、許可証を返納してください。
・火入れ面積が0.5ヘクタール以下 10人以上
・火入れ面積が0.5ヘクタールを超え1ヘクタール以下 15人以上
火入れの許可期間中であっても、次のような場合は、火入れを行わないでください。
また、火入れ中にあって、次のような場合は速やかに消火してください。