「火入れ」を行う場合には、事前に許可が必要です
「火入れ」とは、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において、立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
火入れを行う場合は事前に市の許可が必要です。
十和田市火入れに関する条例
(90KB)
許可の要件
●火入れの目的が次のいずれかに該当する場合(森林法第21条第2項各号)
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 採草地の改良
●火入地の周囲の状況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
※森林内やその周辺で焚き火を行う場合などの小規模な焼却行為や、刈り取った草等を一箇所に集めて焼却する行為等は「火入れ」には該当しないため、火入れに関する許可の申請は不要です。
許可の申請
1.火入許可申請書
火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに申請してください。
火入許可申請書(様式第1号)(Word版)
(11KB)
火入許可申請書(様式第1号)(PDF版)
(61KB)
2.添付書類
- 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
- 火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
- 申請者が、請負契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負契約書の写し
許可の対象期間
1件につき5日以内
許可の対象面積
1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとします。
ただし、火入れを行おうとする土地を1ヘクタール以下に区画し、完全に消火したことを確認してから順次行う場合にあっては、1ヘクタールを超えて許可することができます。
許可証
火入れを許可した場合は許可証を交付します。火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、許可証を返納してください。
申請の注意点
- 火入れを行おうとする土地の周囲に幅7メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については10メートル以上)の防火帯を設置しなければなりません。ただし、河川、湖沼等によって同等の効果が認められる場合は設置を省略できます。
- 火入れの実施を指揮監督する者(火入責任者)を置かなければなりません。
- 火入れの面積に応じて、火入従事者を置かなければなりません。
・火入れ面積が0.5ヘクタール以下 10人以上
・火入れ面積が0.5ヘクタールを超え1ヘクタール以下 15人以上
火入れの中止
十和田市火入れに関する条例を下記の通り改正しました。(令和8年4月1日施行)
十和田市火入れに関する条例 新旧対照表
(35KB)
火入れの許可期間中であっても、次のような場合は、火入れを行わないでください。
- 暴風特別警報、暴風警報、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表された場合
- 火災警報(林野火災の目的としたものを含む)若しくは林野火災に関する注意報が発令された場合
また、火入れ中にあって、次のような場合は速やかに消火してください。
- 風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき
- 暴風特別警報、暴風警報、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表された場合
- 火災警報若しくは林野火災に関する注意報が発令された場合