経営管理権集積計画は、森林経営管理法に基づき、市に委託の意向がある森林所有者の森林のうち、市が経営管理を行うべきと判断した場合に作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市に設定されます。
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。
公告後、経営管理権の存続期間中は、当ページと十和田市農林畜産課(本館2階)にて縦覧します。
集令7第1号_経営管理権集積計画・位置図(1131KB)