平成31年4月から「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、国から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、市町村において間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされ、適正な使途に用いられることが担保されるよう、市町村等は森林環境譲与税の使途について公表することとなっています。
使途状況については下記をご参照ください。
・令和5年度森林環境譲与税の使途内訳(令和6年3月31日現在).pdf(29KB)
・令和4年度森林環境譲与税の使途内訳(令和5年3月31日現在).pdf(50KB)
・令和3年度森林環境譲与税の使途内訳(令和4年3月31日現在).pdf(28KB)