市では、農業者の経営努力では避けられない様々なリスクによる農業収入の減少への備えとして、農業共済組合が取り扱う農業経営収入保険(以下「収入保険」という。)への加入を促進するため、保険料の一部を補助します。
次のすべてに該当するかた
・市内に住所があるかた(個人・法人を問わない)
・令和5年1月1日から令和8年1月1日までのいずれかの間に保険期間が開始する収入保険に加入したかた
・市税等の滞納がないかた
※1農業者当たり1回限りの補助です。(この補助金を受給したかたから経営を引き継いだかたは対象となりません。)
・収入保険の保険料(掛捨部分)と付加保険料(事務費)
・令和9年3月1日以降に保険料が確定したものは補助対象外
・1年分の保険料と付加保険料の合計額の1/2(上限10万円)
・保険料が確定し補助の対象となるかたへ市から申請書を同封した案内文書を送付しますので、十和田市役所農林畜産課へ申請書を提出ください。
・収入保険に加入するためには、青色申告をしていることが条件です。
・収入保険に関するお問い合わせは、青森県農業共済組合南部支所(電話22-8100)へお願いします。