アライグマの捕獲について

 当市では、家屋の侵入や農作物被害をもたらすアライグマの捕獲を実施しています。捕獲には「鳥獣保護管理法」に基づいた許可が必要になります。アライグマによる被害が疑われる場合には市へご連絡ください。

 

アライグマ被害に遭ったら

(1)市へ連絡

・農作物被害

→農林畜産課(連絡先:0176-51-6745)

・生活環境被害(住宅街での出没、家屋への侵入等)

→まちづくり支援課(連絡先:0176-51-6726)

(2)現地確認

担当者が現地を確認し、必要に応じてセンサーカメラを設置して、獣種や生息状況を確認します。

(3)箱わなの設置

・生息が確認されたら、市で箱わなを設置します。設置時は立ち合いをお願いします。

・箱わなの設置期間は概ね1か月とします。

・箱わな設置後の管理をお願いします。(わなの見回り、エサの取り換えなど)

(4)捕獲後

箱わなにアライグマがかかっていた場合は、市へご連絡ください。

担当者が法律に基づき処分いたします。

 

 

(1)~(4)の作業はすべて無料で行います。

 

アライグマの生息状況

 平成30年度に青森県が実施した生息域調査により、当市においても生息痕跡が確認されました。

 令和2年度には、農作物被害報告が寄せられたことを受け、試験的に箱わなによる捕獲を実施したところ捕獲されたことから、本格的に捕獲を開始しました。

 現在では、市内一円で被害情報や捕獲実績があり、市内全域に生息していると考えられます。

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農林畜産課 畜産林務係
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