傷病鳥獣及び死亡鳥獣の対応について

傷病鳥獣の対応について

野生鳥獣は、多少のケガであれば自然に回復する力を持っており、住み慣れた環境で生息することが最適ですので、まずは見守ることが大切です。

ただし、送電線や車両と接触するなどにより、ケガの程度が大きい野生の傷病鳥獣(家畜、ペットは含まれません)を発見したら、上北地域県民局林業振興課にご連絡ください。

県民局が電話等で傷病鳥獣の個体状況を確認し、必要に応じて担当者が回収に出向き、自然下で生育可能な場合は付近の山林へ放鳥獣し、保護が必要な場合は青森県鳥獣保護センターへ搬送します。

 

なお、夜間・土日。祝日は基本的に対応しておりませんので、休日明け等にご連絡をお願いします。

また、下記の外来生物や有害性の高い野生鳥獣及び幼いヒナについては、保護の対象としておりません。

このほか、詳細な傷病鳥獣の取り扱い方法については、青森県ホームページをご参照ください。

 

有害性の高い野生鳥獣

カラス、ハト、スズメ、カルガモ、ムクドリ、アライグマ、ハクビシン、ノウサギ、ニホンザル、タヌキ、キツネ、ツキノワグマ、ニホンジカ等


傷病鳥獣の取り扱いについて(青森県ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

連絡先

上北地域県民局林業振興課 電話:0176-22-8111

 

死亡鳥獣の対応について

通常、死亡鳥獣(鳥獣の死がい)については、その土地の地権者が燃えるごみ(一般廃棄物)として処分することになっています。

ゴム手袋等を着用し、直接死がいに触れないよう注意しながら焼却または埋設してください。焼却する場合は、ごみ処理場に直接搬入(有料)するか、指定された燃えるごみの袋に死がいが見えないように入れ、各町内会等の収集場所にお出しください。)

公衆道路等の公有地で死がいを発見した場合、所管する行政機関が対応いたしますので、まちづくり支援課までご連絡ください。

また、鳥類の死がいを発見した場合、高病原性鳥インフルエンザが疑われるため、農林畜産課までご連絡ください。(※高病原性鳥インフルエンザは、濃厚な接触がなければ人には感染しません。)

なお、危険防止のため、夜間における死亡鳥獣の回収は行わず、翌日の対応となります。

 

連絡先

十和田市まちづくり支援課 環境衛生係 電話:0176-51-6726

 

十和田市農林畜産課 畜産林務係 電話:0176-51-6745 

 

※土日祝日の場合

十和田市役所 電話:0176-23-5111(代表) 

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農林畜産課 畜産林務係
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