スライド制度は、工事請負契約標準約款第25条(スライド条項)に規定された制度です。
工事の契約締結後に賃金水準や物価水準が変動し、その変動額が一定程度を超えた場合に、請負代金額の変更を請求することができます。
□ 契約締結日から1年を経過した後に賃金水準又は物価水準が変動した場合 ⇒全体スライド |
□ 特定の工事材料の価格に著しい変動が生じた場合 ⇒単品スライド |
□ 急激なインフレ又はデフレが生じ、短期的かつ急激に賃金水準又は物価水準が 変動した場合 ⇒インフレスライド |
上記の場合スライド制度が活用できるかもしれません。詳しくは下記をご確認ください。 |
・工事請負契約書第25条第1項~第4項(全体スライド条項)運用マニュアル(暫定版)(217KB)
(H25.9国土交通省)
・工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案)(1962KB)(R4.7国土交通省)
正誤表(495KB)(R4.12国土交通省)
・工事請負契約書第26条第5項の運用について(310KB)(R4.6国土交通省)
※十和田市は第25条
・工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)(221KB)
(H26.1国土交通省)
・工事請負契約書第25条第6項の運用について(141KB)(H26.1国土交通省)