市では、観光客等の安全を確保するため、宿泊事業者等が実施する鳥獣被害防止対策事業に対し、費用の一部を補助します。
申請をご検討のかたは交付要綱をご確認のうえ、事業を行う前に観光課にご相談ください。
令和8年度十和田市有害鳥獣被害防止観光施設等支援事業補助金交付要綱
(110KB)
| 地区 | 対象区域 |
| 十和田湖畔地区 | 大字奥瀬字十和田湖畔休屋、字宇樽部、字子ノ口 |
| 奥入瀬渓流地区 | 大字奥瀬字栃久保、字惣辺山、字蔦野湯、字猿倉 大字法量字焼山、字谷地 |
※風俗営業法第2条に定める営業や、十和田市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号に規定する暴力団関係者、政治活動・宗教活動を行う企業等は除きます。
⑴ 物理的侵入防止対策
⑵ 誘因物となる樹木の根元からの伐採
⑶ 有害鳥獣の検知・監視
⑷ 観光客等の安全確保に係る情報提供・注意喚起等
上記補助対象事業に係る報償費、印刷製本費、手数料、委託料、賃借料、工事請負費、備品購入費等
補助対象経費の2分の1(上限15万円)
※補助対象経費の合計額から国庫補助金その他の収入額を控除した額を算出し、その額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又は150,000円のいずれか低い額を対象とします。
(備考)
補助金の交付の可否を決定するため、市が保有する上記3.の住民票に関する情報及び6.に掲げる書類に関する情報を利用することに同意する場合は、申請者は当該書類の添付を省略することができます。その場合は「個人情報の利用に関する同意書」を添付してください。
・事業を行う前に観光課へご相談ください。
・当補助金は、先着順で予算の範囲内での交付とし、事業終了後の精算払いとします。