十和田市では、市内中小企業者の金融の円滑化を図るため、各種融資制度を設けています。
本制度は、市が貸付原資の一部を預託することにより、取扱金融機関の資金調達コストを引き下げ、低利の融資を実現しています。
事業に必要な運転資金や設備資金にどうぞご利用ください。
■簡易小口資金
市内に住所又は事業所を有し、経営の安定のために資金を必要とする中小企業者
貸付限度額 |
使途 |
貸付期間(措置可能期間) | 貸付利率 | 保証料補給額 |
2,000万円 |
運転 設備 |
10年以内 (運転6月、設備1年以内) |
2.1%以内 |
全額 (保証料は原則0.45~1.90%) |
■活性化資金
市内に住所又は事業所を有し、経営の安定と事業の活性化のために資金を必要とする中小企業者
貸付限度額 | 使途 | 貸付期間(措置可能期間) |
貸付利率 |
保証料補給額 |
2,000万円 |
運転 設備 |
10年以内 (運転6月、設備1年以内) |
2.1%以内※ |
1/2 (保証料は原則0.45~1.90%) |
※設備資金に限り、旧中心市街地活性化基本計画区域内で事業を行う場合は、3年間全額補給する。
■長期経営安定資金
市内に住所又は事業所を有し、次のいずれかに該当する中小企業者
①不況等の影響により経営に支障をきたしている者
②経営基盤の改善や強化のため、資金を必要とする者
貸付限度額 | 使途 | 貸付期間(措置可能期間) | 貸付利率 | 保証料補給額 |
1,000万円 |
①運転 ②運転・設備 |
10年以内 (運転6月、設備1年以内) |
2.6%以内 |
全額 (保証料は原則0.45~1.90%) |
■振興資金
次のいずれかに該当する者
①市内に事業所を有する組合(事業協同組合、商工組合、商店街振興組合等)及びその組合に加入している中小企業者
②市外に事務所を有する組合に加入し、市内に事業所を有する中小企業者(遊興、娯楽、風俗営業を除く)
貸付限度額 | 使途 | 貸付期間(措置可能期間) | 貸付利率 |
3,000万円※ |
運転 設備 |
運転8年以内(6か月以内) 設備10年以内(1年以内) |
取扱金融機関(商工組合中央金庫)所定利率 |
※組合の転貸資金は1組合当たり3,000万円、共同設備資金は1組合当たり1億円
■創業(「青森新時代」への架け橋資金)
市内で新たに事業を開始しようとする者、又は市内で事業を開始して5年に満たない者で、市内に住所又は事業所を有する(予定を含む)中小企業者
貸付限度額 | 使途 | 貸付期間(措置可能期間) | 貸付利率 | 保証料補給額 |
1,000万円 |
運転 設備 |
運転10年以内(2年以内) 設備15年以内(3年以内) ※スタートアップ創出枠は10年以内(1年以内) |
1.1% | 県による保証料の補給後の保証料全額 |
■空き店舗活用チャレンジ融資(「青森新時代」への架け橋資金)
地域商店街等の活性化への取組として市の認定を受けた市内の商店街等の空き店舗において開業する者で、市内に住所又は事業所を有する(予定を含む)中小企業者
貸付限度額 | 使途 | 貸付期間(措置可能期間) | 貸付利率 | 保証料補給額 |
1億円 |
運転 設備 |
運転10年以内(2年以内) 設備15年以内(3年以内) |
1.1%※ |
1/2 (保証料は原則0.45~1.90%) |
※旧中心市街地活性化基本計画区域内については、5年間全額補給する。
■特別枠②DX推進・生産性向上融資(「青森新時代」への架け橋資金)
DXを推進する取組・生産性向上を図る事業を実施する者で、市内に住所又は事業所を有する(予定を含む)中小企業者
■特別枠⑥物流の2024年問題の解決融資(「青森新時代」への架け橋資金)
物流の2024年問題の解決に取り組む者で、市内に住所又は事業所を有する(予定を含む)中小企業者
貸付限度額 |
使途 |
貸付期間(措置可能期間) | 貸付利率 | 保証料補給額 |
1,000万円 |
運転 設備 |
運転10年以内(2年以内) 設備15年以内(3年以内) |
1.1% |
県による保証料の補給後の保証料全額 |
※経営安定化サポート資金【災害枠】における信用保証料補給制度については、令和5年度末をもって廃止しました。
■青森県融資制度については、青森県のホームページをご覧ください。
日本政策金融公庫の貸付対象業種で、経営改善を行う小規模事業者
(商工会議所会頭の推薦が必要)
貸付限度額 | 使途 | 貸付期間(措置可能期間) | 貸付利率 |
2,000万円 (1,500万円以上は一定の要件あり) |
運転 設備 |
運転7年以内(1年以内) 設備10年以内(2年以内) |
1.25%※ (令和6年4月1日現在) |
※利子の補給について、①利率が1.0%以上の場合は計1.0%(商工会議所及び市で0.5%ずつ)、②1.0%未満の場合は、利子額の全額(商工会議所及び市で利子額の1/2ずつ)を1年間補給する。
■青森銀行
・十和田支店兼十和田北支店(TEL:0176-23-3141)
・十和田南支店(TEL:0176-22-4611)
■みちのく銀行
・十和田中央支店(TEL:0176-23-3161)
■青い森信用金庫
・十和田営業部(TEL:0176-23-3111)
・穂並支店(TEL:0176-22-1110)
・大学通支店(TEL:0176-22-8711)
■青森県信用組合
・十和田支店(TEL:0176-23-5265)
■商工組合中央金庫
・八戸支店(TEL:0178-45-8811)
■秋田銀行
・毛馬内支店(TEL:0186-35-3041)
■十和田商工会議所(TEL:0176-24-1111)
■青森県信用保証協会
・十和田支所(TEL:0176-23-4331)
信用保証協会は、中小企業者が金融機関から事業に必要な資金の融資を受ける際に、その債務を保証し、融資を受けやすくするとともに、万一、中小企業者が借入金を返済できなくなった場合は、当該中小企業者に代わって金融機関へ返済します。