これまで地方公共団体の議会の議員が、その地方公共団体に対して請負することは全面的に禁止されていましたが、地方自治法の改正により、各会計年度において支払を受ける請負の対価の総額が300万円以下であれば、当該地方公共団体に対し、請負することが可能となりました。
そこで十和田市議会では、議員の請負の状況の透明性を確保するため、十和田市議会議員の請負の状況の公表に関する規程を制定し、十和田市に対する請負をした議員は会計年度ごとにその状況を議長へ報告し、議長はその内容について一覧を作成し公表することを定めました。
報告はありませんでした。