立地適正化計画の概要

現在、人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題です。

こうした中、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』の考えで進めていくことが重要です。

このため、平成26年に都市再生特別措置法が改正され、行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するため、立地適正化計画制度が創設されました。

 

立地適正化計画は、一部の機能だけではなく、居住や医療・福祉・商業、公共交通等のさまざまな都市機能と、都市全域を見渡したマスタープランとして機能する市町村マスタープランの高度化版です

居住や都市の生活を支える機能の誘導によるコンパクトなまちづくりと地域交通の再編との連携により、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』のまちづくりを進めます。

 

立地適正化計画概要版PDFファイル(867KB)

 

用語説明

立地適正化計画

都市再生特別措置法に基づく、市町村が都市全体の観点から作成する、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープラン。計画区域は都市計画区域と同じ。

居住誘導区域

人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるように居住を誘導すべき区域居住を誘導する区域。用途地域内に設定される。

都市機能誘導区域

医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域。 

居住誘導区域内に設定される。

誘導施設

都市機能誘導区域に設定される、区域に誘導すべき都市施設で都市機能増進に著しく寄与するもの。

都市計画マスタープラン

市町村が目指す将来像やその実現に向けたまちづくりの基本方針や取組などを示す「都市計画」全体の指針となるもの。

都市計画区域 

都市計画法に基づく、市街地から郊外の農地に至るまで、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要がある区域として、都道府県が指定する区域。

本市では、72,567ヘクタールの行政区域のうち、17,344ヘクタールが指定されている。

 人口集中地区(DID)

人口密度約4,000人/平方キロメートル以上の国勢調査基本単位区がいくつか隣接し、合わせて人口5,000人以上を有する地区。

 

その他

国土交通省HP「都市計画」このリンクは別ウィンドウで開きます

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都市整備建築課 都市政策・空き家対策係
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