都市再生整備計画事業について

都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)

まちづくり交付金は、平成22年4月に創設された「社会資本整備総合交付金」に統合され、都市再生整備計画事業となりました。

目的

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした地域主導の個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的をしています。

概要

1都市再生整備計画の作成

都市再生整備計画とは都市再生特別措置法に基づき、都市再生を目的として市が策定する計画です。

市は、地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標実現のために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成します。

2交付金

国は、市が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度ごとに交付金を交付します。


交付期間:おおむね3~5年
交付限度額:交付対象事業費の約4割

3事後評価

交付期間を終了したとき、市は目標の達成状況などに関する事後評価を行い、その結果等について公表します。

 

都市再生整備計画

アーツ・トワダまちづくり地区

アーツ・トワダまちづくり地区(第7回変更)PDFファイル(2445KB)

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都市整備建築課 都市政策・空き家対策係
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