低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の交付について

特例措置の概要

 令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設されました。
 本特例措置は、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
 また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、用途地域が設定されている低未利用土地等については、譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられる等の措置が講じられました。

 

主な対象条件

  • 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
  • 譲渡価格が500万円以下(令和5年1月1日以降の譲渡で、用途地域の設定がある場合は800万円以下)
  • 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内であること
  • 譲渡した者が個人であること
  • 低未利用土地等(空き地、空き家・空き店舗等が存する土地など)に該当すること
  • 譲渡後の土地の利用目的があること など

 

特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」は都市整備建築課で発行します。

 この特別措置による特別控除について、確定申告するにあたり、「低未利用土地等確認書」が必要となります。

 この確認書の発行にあたって必要となる書類などについては、担当までお問合せください。

申請時書類

1「低未利用土地等確認申請書」(別記様式1-1)

2 売買契約書の写し

3 低未利用土地等であることを確認できる書類

以下のいずれかの書類

  • 十和田市空き家バンクへの登録が確認できる書類
  • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  • 電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも一カ月以上前であること)

上記のいずれも提出できない場合

  • 宅地建物取引業者が譲渡前の利用について確認したもの「低未利用土地等の譲渡前の利用について」(別記様式1-2)
  • 2方向以上からの写真(現地調査、ヒアリング等を含む) など

4 低未利用地土地等の譲渡後の利用についての書類

以下のいずれかの書類

  • 宅地建物取引業者が仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)
  • 宅地た獲物取引業者を介さず相対取引により譲渡した場合(別記様式2-2)

上記が提出できない場合に限り

  • 宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認したもの(別記様式3)

5 登記事項証明書

 

申請窓口など

十和田市 建設部 都市整備建築課 都市政策・空き家対策係

〒034-8615 青森県十和田市西十二番町6-1

 

※申請受付から確認書交付まで一週間程度かかります。また確認作業を要する場合は、さらに期間がかかる場合があります。

※窓口で確認書を受領される際には、受領印を押印するための印鑑が必要となります。

※交付を郵便で希望される場合は、返信用切手を張り付けた封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)を同封してください。

 

様式(※令和3年4月1日より押印は不要となりました)

     様式1-1ワードファイル(30KB)

     様式1-2ワードファイル(28KB)

     様式2-1ワードファイル(67KB)

     様式2-2ワードファイル(63KB)

     様式3ワードファイル(63KB)

     【参考様式】委任状ワードファイル(38KB)

 

 

参考資料(国交省のホームページより)

制度の概要PDFファイル(958KB)

 

国土交通省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

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都市整備建築課 都市政策・空き家対策係
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