低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の交付について
特例措置の概要
令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設されました。
本特例措置は、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、用途地域が設定されている低未利用土地等については、譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられる等の措置が講じられました。
主な対象条件
- 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
- 譲渡価格が500万円以下(令和5年1月1日以降の譲渡で、用途地域の設定がある場合は800万円以下)
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内であること
- 譲渡した者が個人であること
- 低未利用土地等(空き地、空き家・空き店舗等が存する土地など)に該当すること
- 譲渡後の土地の利用目的があること など
特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」は都市整備建築課で発行します。
この特別措置による特別控除について、確定申告するにあたり、「低未利用土地等確認書」が必要となります。
この確認書の発行にあたって必要となる書類などについては、担当までお問合せください。
申請時書類
1「低未利用土地等確認申請書」(別記様式1-1)
2 売買契約書の写し
3 低未利用土地等であることを確認できる書類
以下のいずれかの書類
- 十和田市空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも一カ月以上前であること)
上記のいずれも提出できない場合
- 宅地建物取引業者が譲渡前の利用について確認したもの「低未利用土地等の譲渡前の利用について」(別記様式1-2)
- 2方向以上からの写真(現地調査、ヒアリング等を含む) など
4 低未利用地土地等の譲渡後の利用についての書類
以下のいずれかの書類
- 宅地建物取引業者が仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)
- 宅地た獲物取引業者を介さず相対取引により譲渡した場合(別記様式2-2)
上記が提出できない場合に限り
- 宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認したもの(別記様式3)
5 登記事項証明書
申請窓口など
十和田市 建設部 都市整備建築課 都市政策・空き家対策係
〒034-8615 青森県十和田市西十二番町6-1
※申請受付から確認書交付まで一週間程度かかります。また確認作業を要する場合は、さらに期間がかかる場合があります。
※窓口で確認書を受領される際には、受領印を押印するための印鑑が必要となります。
※交付を郵便で希望される場合は、返信用切手を張り付けた封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)を同封してください。
様式(※令和3年4月1日より押印は不要となりました)
様式1-1(30KB)
様式1-2(28KB)
様式2-1(67KB)
様式2-2(63KB)
様式3(63KB)
【参考様式】委任状(38KB)
参考資料(国交省のホームページより)
制度の概要(958KB)
国土交通省ホームページ