大規模小売店舗立地法の特例区域について

十和田市では、中心市街地の活性化を図るため、大規模小売店舗立地法の特例区域を青森県に要請し、平成23年7月13日付けで指定・施行されました。
特例区域の指定により、売場面積1,000平方メートルを超える大規模小売店舗(以下「大型店」)の新規出店や既存店舗の増築などに伴う手続きが簡略化でき、大型店の出店を促すことができます。
中心市街地に大型店が立地しやすい環境をつくり、大型店と周辺中小店舗との相乗効果による「賑わい創出」を図りたいと考えています。

 

青森県の指定区域

十和田市大規模小売店舗立地法特例区域PDFファイル(7KB)

十和田市大規模小売店舗立地法特例区域図PDFファイル(2171KB)

 

大規模小売店舗立地法の特例区域とは

大規模小売店舗立地法では、売場面積1,000平方メートルの大型店が出店(変更も含む)する際に、周辺の生活環境の保持の観点から、立地しようとする者(変更 の場合は設置者)に対して、開店時期・営業時間等の届出の義務づけや周辺環境への配慮、届出から8ヶ月の実施制限等を課しています。
大規模小売店舗立地法の特例区域は、中心市街地の活性化のため、「大規模小売店舗立地法に基づく届出」の省略や「届出から八ヶ月の実施制限」を適用除外できる区域で、大型店の迅速な立地を促すものです。

 

特例区域には以下の2種類があります。

1.第一種大規模小売店舗立地報特例区域

新設・変更等の届出、地元説明会の開催、住民等の意見聴取、県の意見手続等が不要。実質的な規制の撤廃となる区域

2.第二種大規模小売店舗立地報特例区域

届出および地元説明会の開催のみで出店や増床等が可能。また、届出に関しても添付書類が簡略化できる区域

 

詳しくは青森県のホームページをご覧下さい。

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商工観光課 商工労政係
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