届け出の必要な土地取引
以下の大規模な土地取引には届け出が必要です
- 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地取引の届け出
- 国土利用計画法に基づく土地取引の届け出
1.公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地取引の届け出
届け出の必要な土地
取引の規模
- 都市計画施設の区域内の土地、都市計画決定された道路・公園等の予定地等 200平方メートル以上
- 都市計画区域内 10,000平方メートル以上
届け出者及び届け出先
先の条件を満たす土地を、有償で譲渡しようとする者(売主)は、譲渡しようとする日の3週間前までに当課へ届け出てください。
※届け出後は届出日から起算して3週間以内に市から「買い取り希望の有無」を通知します。届け出から通知まで3週間、買い取り協議になった場合はさらに3週間、合計6週間契約できない場合があります。
提出書類(正本1部、副本1部)
- 土地有償譲渡届出書(36KB)
- 位置図(25,000分の1程度)
- 案内図(1,000分の1~5,000分の1程度)
- 公図写し又は実測図の写し
押印の廃止について
公有地の拡大の推進に関する法律施行規則の一部改正する省令(令和2年総務省・国土交通省令第一号)により、令和3年1月1日以降の届出については、届出者の押印は不要となりました。
参考
詳しくは県ホームページを参考にしてください。
2.国土利用計画法に基づく土地取引の届け出
届け出の必要な土地取引
次の条件を満たす土地取引にあたっては、届け出が必要です。
1.取引の形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 共有特分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡
- 予約完結権、買戻権等の譲渡
※これらの取引の予約契約である場合、また、停止条件付契約、解除条件付契約の場合も届け出は必要です。
2.取引の規模(面積要件)
- 都市計画区域内:5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外:10,000平方メートル以上
3.一団の土地
個々の面積は小さくても、権利取得者(買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届け出が必要です。
届出者および届出先
先の条件を満たす土地の権利取得者(買主)は、契約を締結した日から起算して(契約日含む)2週間以内に当課まで届け出てください。
提出書類(正本1部、副本1部)
- 土地売買等届出書(40KB)
- 土地取引に関する契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地形図
- 土地の形状を明らかにした図面(公図、地籍調査図等)
- 土地の面積の実測を示した図書(実測面積による契約をした場合)
- 土地の利用又は開発に係る個別規制法、条例等による許認可を要するものについては、それを受けているあるいは手続き中であることを証する書面(例:農地転用許可書)
- その他(必要に応じて委任状等)
押印の廃止について
押印を求める手続きの見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)により、国土利用計画法施行規則に定める様式の一部についても押印を不要とする改正がされ、令和3年1月1日以降の届出については、届出者の押印は不要となりました。
参考
詳しくは県ホームページを参考にしてください。