都市計画法の規定が適用される区域のことで、自然環境や社会環境などから、一体の都市として総合的に開発したり保全したりする必要のある区域が指定されます。
十和田都市計画区域は、行政区域のうち、17,344ヘクタール(行政区域の約23.9%)が都市計画区域に指定されています。
十和田都市計画区域は、非線引き都市計画区域であり、都市計画法上では「区域区分が定められていない都市計画区域」となります。
※非線引き都市計画区域とは、市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない都市計画区域のこと。
都市計画区域の詳細については下記の表をご覧になるか、担当課にお問い合わせください。
なお、現在、当市では図面等は作成しておりません。
用途地域については、下記リンクの都市計画図を参照してください。