十和田市を離職後、再就職した者は、地方公務員法第38条の2の規定により、離職前5年間(それ以前の課長級以上の職への在職期間も含む。)の職務に関し、離職後2年間(自らが決定した契約・処分については期限の定めなく)、在職していた執行機関の組織に属する役職員に対して働きかけを行うことが禁止されており、違反した場合の罰則等の規定も定められています。
地方公務員法により禁止される「違法な働きかけ」の例
・再就職先企業と市との間の契約を有利にするよう要求又は依頼すること
・公になっていない情報を提供するよう要求又は依頼すること
・市が行おうとする再就職先企業の処分を甘くするよう要求又は依頼すること
・再就職先企業に対する許認可を認めるよう要求又は依頼すること
規制の対象外となるもの
・行政庁から指定、登録、委託等を受けて行う試験、検査、検定等を遂行するため必要な場合等
・法令、市との契約、行政処分に基づく権利の行使又は義務の履行の場合
・法令に基づく申請・届出を行う場合
・一般競争入札等による契約を締結するため必要な場合
・法令又は慣行により公開(が予定)されている情報の提供を求める場合
・公務の公正さの確保に支障が生じない場合として任命権者の承認を受けた場合(電気、ガス、水道に関する契約等裁量の余地の少ない職務に関するもの等)
再就職者から違法な働きかけを受けた場合、一般職の地方公務員は、その旨を届出することになります。
この届出は、地方公務員法により現職職員に義務付けられており、現職職員は、違法な働きかけを受けた後、「遅滞なく」公平委員会(十和田市職員は青森県人事委員会)に届出を行う必要があります。
Q:再就職者が職場に顔を出し、あいさつ後、再就職先企業の名刺を渡されたのですが、人事委員会への届出は必要なのでしょうか。
A:人事委員会への届出が必要になるのは、その再就職者から「違法な働きかけ」を受けた場合に限られます。やりとりが単に再就職のあいさつにとどまり、再就職者から契約や処分に関し再就職先企業に有利になるよう要求又は依頼を受けないような場合には届出は不要です。
管理職(医師を除く課長級以上)であった者は、離職後2年以内に営利企業等に再就職した場合は、届出を要しない場合を除き、速やかに届出をする必要があります。
届出を要しない場合
・退職手当を受けることなく引き続き地方公務員等となった場合
・十和田市に再任用職員として採用された場合
・十和田市に会計年度任用職員として採用された場合
・営利企業以外の法人その他団体の地位に無報酬で就いた場合
・営利企業以外の法人その他団体の地位に報酬を得て就いた場合又は営利企業の地位に就いた場合で、日雇い又は年間報酬額が103万円以下の場合
十和田市では、職員の退職後の再就職について、公正性及び透明性を確保するため、十和田市職員の退職管理に関する条例及び規則に基づき、退職職員の再就職状況を公表しています。
令和6年度十和田市退職職員の再就職状況(526KB)
令和6年度十和田市立小中学校退職教職員の再就職状況(618KB)
令和5年度十和田市立小中学校退職教職員の再就職状況(660KB)
※公表内容は、毎年7月31日までに再就職及び再就職後変更が生じた場合の届出があったもので、氏名、離職時の所属及び職名、離職日、再就職日、再就職先の名称及び再就職先における地位を掲載します。