11月12日から25日まで「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

 配偶者からの暴力、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引やセクシュアルハラスメントなど、これらの暴力は、人権を侵害するものであり、決して許されない行為です。また、親しさを表すつもりの言動であっても、相手を不快にさせる場合があります。相手や周囲に配慮した言動を心掛けましょう。

 

 各機関では、さまざまな女性に対する暴力に関する相談を受け付けています。早めの相談が問題解決への第一歩です。


●内閣府 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター #8891


●警察庁 性犯罪被害相談電話 #8103


●内閣府 DV相談ナビ #8008


(お近くの相談窓口におつなぎしますので、安心して相談してください。相談料は無料です)

 

※詳しくは、内閣府男女共同参画局のホームページをご覧ください。
  http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/index.html

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