請求書への押印省略について

令和7年4月1日から、十和田市へ提出する請求書への押印が省略できるようになりました。

押印を省略する場合の取扱いについて

・押印を省略する場合は、請求書の発行責任者および担当者の職氏名、連絡先(電話番号)の記入が必要となります。
・押印を省略した請求書に訂正があった場合は、再提出となります。
・提出された請求書の確認のため、担当部署や会計部局から連絡させていただく場合があります。

電子メールによる請求書の提出について

・押印を省略した請求書は、電子メールで提出することができます。

・電子メールによる請求書の提出先については、各担当部署にお問い合わせください。

適用年月日

・令和7年4月1日以降に作成される請求書が対象です。

・なお、法令、規則、要綱等で押印が規定されているものは、押印省略の対象外となります。

 

請求書の押印省略に関するお知らせPDFファイル(168KB)

請求書の押印省略に関するQ&APDFファイル(114KB)

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会計係
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