すべてのNPO法人のみなさまへ ~特定非営利活動促進法改正についてのお知らせ~

平成28年6月に特定非営利活動促進法が改正され、平成29年4月1日から施行されることとなりました。

 

この改正により、事業報告書等を事務所に据え置く期間の延長や、貸借対照表の公告が必要となる(施行日は別途政令で決定)といった変更が生じます。

 

詳細につきましては、内閣府NPOホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください。

 

問い合わせ先

青森県環境生活部県民生活文化課

文化・NPO活動支援グループ

電話017-734-9207

この記事へのお問い合わせ
まちづくり支援課 市民活動支援係
先頭へ ホーム