平成28年6月に特定非営利活動促進法が改正され、平成29年4月1日から施行されることとなりました。
この改正により、事業報告書等を事務所に据え置く期間の延長や、貸借対照表の公告が必要となる(施行日は別途政令で決定)といった変更が生じます。
詳細につきましては、内閣府NPOホームページをご参照ください。
青森県環境生活部県民生活文化課
文化・NPO活動支援グループ
電話017-734-9207