十和田市の個人情報保護制度

1.概要

個人情報の保護に関する法律に基づき、実施機関が個人情報を適正に取り扱うこととしています。

また、どなたでも実施機関が保有する自分の個人情報について、開示・訂正・利用停止の請求ができます。

(1)「個人情報」とは

この制度における「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、その記述等によって直接・間接的に特定の個人を識別することができるもののことです。

(2)実施機関

この制度における個人情報の取り扱いを行う機関(実施機関)は、次のとおりです。

  • 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含みます)
  • 病院事業管理者
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会

 

2.実施機関における個人情報の取り扱い

実施機関は、下記のとおり個人情報を適正に取り扱います。

保有の制限

個人情報の保有に当たり、利用目的を明確にします。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有しません。

利用目的の明示

本人から直接書面で個人情報を取得するときは、原則として、利用目的を明示します。

正確性の確保

利用目的の達成に必要な範囲内で、保有している個人情報が過去又は現在の事実と合致するように努めます

安全確保の措置

保有している個人情報の漏えいなどの防止のために必要な措置を講じます。

従事者の義務

実施機関の職員は、業務に関して知り得た個人情報の内容を、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用したりしません。

利用及び提供の制限

原則として、利用目的以外の目的のために、保有している個人情報を利用・提供しません。

 

3.開示・訂正・利用停止請求の手続き

どなたでも、実施機関に対して、その機関が保有する本人の個人情報の「開示」(閲覧、視聴、写しの交付)を請求することができます。
また、これにより開示された個人情報について、内容が事実でないと思うときは実施機関が保有する情報の「訂正」を、不適当な取り扱いがされていると思うときは実施機関が保有する情報の「利用停止」を請求することができます。
法定代理人又は任意代理人は、本人に代わって請求をすることができます。

(1)相談

開示請求の場合、あらかじめご希望の情報を管理する部署にご相談する等して、ご希望の情報の存在やその名称等を特定するようにしてください。

(2)請求

請求は、ご希望の情報を管理する部署に、請求書を提出して行ってください(持参、郵送のいずれか)。電話や口頭による請求は認められません。訂正及び利用停止の請求の場合、その請求に係る個人情報の開示を受けた日から90日以内に行ってください。

請求書の提出時には、本人確認のため、請求書にある請求者の氏名と住所・居所を確認することができる下記のいずれかの書類を提示又は提出してください。郵送により請求書を提出する場合は、下記のいずれかの写しのほか、住民票の写しや外国人登録原票の写しを提出することによっても可能です。

  • 個人番号カード
  • 運転免許証
  • 健康保険の被保険者証
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 住民基本台帳カード
  • その他法令の規定により交付された書類であって、請求者が本人であることを確認することができるもの

法定代理人の場合は、戸籍謄本など、その資格を証明する書類を提示又は提出してください。また、任意代理人は、請求に関して委任を受けていることを証明する書類を提示又は提出してください。

なお、法定代理人又は任意代理人が請求を行った後、請求に基づく決定通知を受ける前にその資格を喪失した場合は、直ちに下記様式にて届け出をしてください(請求は取り下げられたものとみなします)。

(3)決定通知

実施機関は、原則として請求書を受付した日から30日以内に、請求への対応の可否を決定し、その旨を請求者に文書で通知します。
開示請求の場合、実施機関は、請求者以外の個人に関する情報が含まれている等、不開示情報に該当する場合等は、一部又は全部を開示しないことがあります。
訂正請求の場合、実施機関は、請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行います。
利用停止請求の場合、実施機関は、請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用の停止等を行います。

(4)開示

閲覧や視聴は無料でできますが、写しの作成やその送付等については、開示に先立って必要経費を負担していただきます。

  • 複写機で写しを作成する費用(白黒)
    1面につき10円
  • 写しの送付に要する費用
    実費相当額

(5)不服申立て

請求に対する実施機関の決定等に不服があるときは、実施機関に対して不服申立てができます。

不服申立てがあった場合、実施機関は原則として十和田市情報公開・個人情報保護審査会に諮問をし、その答申を最大限尊重して不服申立てに対する決定を行います。

 

4.開示請求の件数と処理状況

年度 請求件数 決定件数 審査請求
件数
全部開示 一部開示 非開示
平成26年度 24 21 2 1 0
平成27年度 27 25 1 1 0
平成28年度 45 39 0 6 0
平成29年度 28 27 1 0 0
平成30年度 32 31 1 0 0
令和元年度 51 50 1 0 0
令和2年度 32 27 5 0 0
令和3年度 45 44 0 1 0

令和4年度

44 39 2 4 0
令和5年度 38 37 1 0 0

 

※1件の請求に対して、複数の決定をしている場合など、合計の件数が一致しない場合があります。 

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