十和田市社会教育関係団体の登録について

はじめに

十和田市教育委員会では、自主的な学習やスポーツ等を行っている市内の団体に対して、その活動を支援するため、社会教育関係団体登録制度を設けています。

社会教育関係団体として登録された団体は、コミュニティセンター等の施設利用料を減免して使用することができます。

(ただし、使用する施設や活動の内容によって、減免にならない場合があります。)

 

社会教育関係団体とは

学習・文化・スポーツ・まちづくりなどの活動を通して、自己実現を図り、また、その活動が地域文化の向上やスポーツの振興につながるよう社会教育に関する活動(※)を行うことを主な目的とし、自主的な運営を行う広く開かれた団体をいいます。

※さまざまな技術の習得や教養を高めたり、生活を充実させたり、地域をより良くするために行われる学習・文化・スポーツなどの活動のこと。また、日頃の活動の成果を、地域に還元する機会を設けるなど、地域に開かれた運営がされている活動のこと。

 

登録の要件

(1)国又は地方公共団体の支配に属さない団体

(2)社会教育に関する活動を主たる目的とする団体で、次の行為をしないもの。

  1. 営利を目的とすること
  2. 特定の政党その他政治団体の利害に関すること
  3. 公の選挙に関し特定の候補者を支持し、又はこれに反対すること
  4. 特定の宗教若しくは特定の教派、宗派、教団を支持し、又はこれに反対すること
  5. その他公序良俗に反すること

(3)法人であると否と問わないが、概ね次の要件を備えている団体

  1. 文化、教養、スポーツ等の社会教育活動を、継続的かつ計画的に行うことを目的としていること
  2. 団体の構成員が概ね10人以上であること
  3. 構成員が主に十和田市民であること
  4. 活動に起因する対価により、収益を得ることを目的とした構成員が含まれないこと
  5. 規約(会則)を有し、自主的に運営されていること

 

※このような団体は登録できません。

  • 塾や各種教室など講師が中心となり月謝をとって活動している団体
  • 学校の部活動やクラブ活動

 

認定・届出に必要な書類

新規

  • 社会教育関係団体認定申請書(様式第1号)
  • 会員名簿(役職、氏名、現住所)
  • 規約(会則)
  • 活動報告書・計画書
  • 決算書・予算書

規約(会則)、活動報告書・計画書、決算書・予算書等の決められた書式はありませんが、活動の実態や状況がわかるよう、書類の作成をお願いします。

認定申請に基づいて承認した団体には、社会教育関係団体認定証を交付します

※認定証の有効期限は、認定日の属する年度の翌年度の末日までです。

 

更新

  • 上記に加えて、認定証

※有効期間が満了する日の3か月前から更新手続きを受付けます。(期限を過ぎると、認定取消となりますのでご注意ください。)

 

その他

  • 団体名、団体所在地、代表者、連絡先の変更、規約(会則)の改正があった場合は、認定証を添えて社会教育関係団体認定事項変更届(様式第5号)を提出してください。
  • 団体が解散した場合は、認定証を添えて解散届(様式第7号)を提出してください。
  • 認定証を紛失、破損した場合は、社会教育関係団体認定証再交付申請書(様式第6号)を提出してください。

 

提出先

  • スポーツ・生涯学習課(0176-58-0186)
  • 南コミュニティセンター(0176-24-4416)
  • 東コミュニティセンター(0176-24-9000)
  • 西コミュニティセンター(0176-72-2311)

各種申請書等

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スポーツ・生涯学習課 生涯学習係
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