平成25年に国が行った生活扶助基準引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決で「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を受給していた方などに対し、生活扶助基準について新たな水準を設定し、差額分を追加給付する方針を決定したため、十和田市においても、当時の生活保護受給者の方に対して、追加給付を行います。
| 対象期間 | 対象になる世帯 |
| 平成25年8月~ 平成30年9月 |
この期間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯 |
| 平成30年10月~ 令和8年3月 |
左記の期間に生活保護を受給していた世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害者加算が計上されていた方、期末一時扶助費が計上されていた世帯 |
※現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。
※亡くなられた方は追加給付の対象となりませんが、上記期間に受給していた当時に複数人の世帯であった場合、亡くなられた方以外の方については、追加給付の対象となります。
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
※支給額は、当時の年齢、世帯人数、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
〈生活保護受給中の世帯〉
お手続きは不要です。現在、保護費を受給している口座へ7月31日に振込済みです。
※平成25年8月以降の期間において、十和田市以外の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
〈現在、生活保護を受給していない世帯)
生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
申出の際には以下の書類をご準備ください。
| 必要書類 | 内容 |
| 申出書 | |
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 当時の世帯構成を確認するため |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証など |
| 預貯金通帳またはキャッシュカードの写し | 振込先口座の確認のため |
※加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。
※当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時同じ世帯で生活保護を受給していた方が申出を行えます。
保護費の追加給付について、十和田市や厚生労働省からATMの操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。また、口座番号や暗証番号をお電話でお聞きすることも絶対にありません。
厚生労働省では追加給付に関する相談センターを開設しております。
「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」![]()
専用フリーダイヤル 0120-179-445
生活福祉課 ☏0176-51-6715・51-6739