日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
土日祝日、年末年始を除く8:30〜17:15
生活福祉課 生活保護1係 ☏0176-51-6715
生活保護2係 ☏0176-51-6739
生活保護は、生活を営む上での必要な各種費用に応じ、次の8種類の扶助が支給されます。
衣・食及び光熱費等の経費をまかなうための扶助
家賃・地代及び住宅の補修にかかる経費をまかなうための扶助
小・中学校に通う児童の教材費・学用品費等の経費をまかなうための扶助
病気やけがなどをした場合の病院及び施術機関(柔道整復等)の受診や、治療材料(眼鏡・コルセット等)作成にかかる経費をまかなうための扶助
施設への入所や、デイサービス及びホームヘルパー等の介護サービスを受けるための経費をまかなうための扶助
妊婦が出産するための経費をまかなうための扶助
病気療養や学校卒業後新たに仕事をするにあたって手に職をつけたり仕事に就くための技能修得にかかる経費、及び高等学校等就学費用をまかなうための扶助
家族の死亡により葬祭を行う経費をまかなうための扶助
その他、生活保護の詳細につきましては下記をご参照ください。
生活保護についての相談は、生活福祉課 生活保護係へお問い合わせください。
生活保護1係 ☏0176-51-6715
生活保護2係 ☏0176-51-6739
メール:seikatsufukushi@city.towada.lg.jp